○後志広域連合規約

平成19年4月24日

市町村第138号指令

第1章 総則

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、後志広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、島牧村、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町及び赤井川村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 町村税及び個人道民税の滞納整理に関する事務

(2) 国民健康保険事業に関する事務(国民健康保険直営診療施設に係る事務を除く。)

(3) 介護保険事業に関する事務

(4) 次に掲げる広域化の調査研究に関する事務

 北海道からの事務権限の移譲に関すること。

 消防事務に関すること。

 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

 学校給食センターに関すること。

 教育委員会に関すること。

 その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が必要と認める事項に関すること。

(広域連合が作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画は、次の項目について記載するものとする。

(1) 町村税及び個人道民税の滞納整理事務に関連して広域連合及び関係町村が行う事務に関すること。

(2) 国民健康保険事業に関連して広域連合及び関係町村が行う事務に関すること。

(3) 介護保険事業に関連して広域連合及び関係町村が行う事務に関すること。

(4) 次に掲げる広域化の調査研究に関する事務

 北海道からの事務権限の移譲に関すること。

 消防事務に関すること。

 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

 学校給食センターに関すること。

 教育委員会に関すること。

(5) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、北海道虻田郡倶知安町内に置く。

第2章 議会

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、16人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係町村の議会の議員のうちから、関係町村の議会において選挙する。

2 関係町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、それぞれ1人とする。

3 関係町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係町村の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

第3章 執行機関

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長1人を置く。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係町村の長のうちから関係町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長の任期は、関係町村の長としての任期による。

2 副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、広域連合長は、任期中においてこれを解職することができる。

(副広域連合長の職務)

第14条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会計管理者)

第15条 広域連合に、会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから広域連合長が命ずる。

(補助職員)

第16条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、この広域連合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、広域連合長がこれを任免する。

(選挙管理委員会)

第17条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第18条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

第4章 経費

(広域連合の経費の支弁の方法)

第19条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び北海道の支出金

(4) 地方債

(5) その他の収入

2 前項第1号に規定する負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。

第5章 雑則

(規則への委任)

第20条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条第2号及び第3号の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2号及び第3号に規定する事務については、平成20年3月31日までの間、準備行為を行うものとする。

3 当分の間、第19条第1項第1号に掲げる関係町村の負担金のうち介護認定審査会の設置運営に要する経費については、同条第2項の規定による別表2(3)③に掲げる負担割合にかかわらず、次の表に掲げる負担割合によるものとする。

地区名

関係町村名

項目

負担割合

南後志地区

島牧村、黒松内町

均等割

33.33%

高齢者人口割

33.33%

介護認定審査件数割

33.33%

羊蹄山麓地区

蘭越町、ニセコ町

真狩村、留寿都村

喜茂別町、京極町

倶知安町

均等割

50.00%

高齢者人口割

50.00%

岩宇地区

共和町、泊村

神恵内村

均等割

20.00%

高齢者人口割

40.00%

介護認定審査件数割

40.00%

北後志地区

積丹町、古平町

仁木町、赤井川村

均等割

50.00%

高齢者人口割

50.00%

備考

1 負担割合は、各地区ごとに設置される介護認定審査会の運営に要する経費の総額に乗ずるべき割合とする。

2 負担割合の額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

後志広域連合規約

平成19年4月24日 市町村第138号

(平成20年4月1日施行)