○真狩村地域おこし協力隊設置要綱

平成24年5月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活力を呼び起こすとともに、その定住、定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、真狩村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域おこし活動及びコミュニティ活動の支援

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(3) 集落の維持活性化支援に係る活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) その他目的達成に資する活動

(委託)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が委託する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、本村に転出した場合に特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から本村に移し、かつ、住民票を本村に移動することができる者

(3) 過疎地域の活性化及び地域住民との協働活動に取り組む意思がある者

(4) 委託期間満了後も本村で就業又は起業して定住する意欲のある者

(委託期間)

第4条 隊員の任期は、委託の日から1年とする。ただし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案し、最長3年まで延長することができるものとする。

2 前項の場合において、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じた場合(すでに育児等に係る活動中断期間が生じている場合を含む。)、育児等に係る活動中断期間を除いた3年以内の期間までとすることができる。

3 隊員として委託を受けた者は、遅延なく本村に生活の拠点を移し住民票を移動しなければならない。

4 隊員は、委託期間を満了する前に退職しようとするとき又は委託期間の延長を希望しないときは、退職しようとする日又は委託期間の満了日の30日前までに村長に申し出なければならない。

第5条 削除

(委託料等)

第6条 隊員には、第2条に規定する活動(以下「地域おこし活動」という。)に対して、委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、1日12,000円とし、1ヵ月の総額が208,333円を超えない範囲の額とする。

3 隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、就業等ができるものとする。

4 隊員は、その活動状況について日誌(様式第1号)に記録するとともに、1月ごとに活動報告書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(住宅の指定)

第7条 隊員は、原則として村が指定する住宅(以下「指定住宅」という。)に居住するものとする。

2 指定住宅に係る家賃は、委託料に加算するものとする。

3 指定住宅に係る光熱水費及び火災その他の保険料は、隊員が負担する。

(車両の使用)

第8条 村は、地域おこし活動において車両が必要と認めるときは、真狩村役場庁用自動車管理規程(平成13年規程第2号)に基づき公用車の運転を許可し、又は隊員の同意を得た上で当該隊員が所有する車両を借り上げて、これを当該隊員の地域おこし活動のために使用させることができる。

2 村が隊員から車両を借り上げた場合の賃借料(燃料代含む。)は、月額15,000円とする。

3 出張等により当該隊員が所有する車両を使用する場合には、職員の自家用車による公務使用規程に基づく登録をしなければならない。

第9条から第13条まで 削除

(地域おこし活動の支援等)

第14条 村長は、隊員に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関するコーディネート

(2) 地域等との調整及び住民への周知

(3) 地域への定住のためのサポート

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 村長は、隊員の地域おこし活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

3 村長は、隊員の地域おこし活動に関して必要な指導、助言を行うことができる。

(委託の取消し)

第15条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定に関わらず、委託を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため、地域おこし活動の遂行が困難であると認めらるとき。

(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) その他、隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第16条 隊員は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表 削除

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真狩村地域おこし協力隊設置要綱

平成24年5月1日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)