○真狩村ご当地特産品開発支援事業助成金交付要綱
令和2年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、真狩村を印象付ける特産品の開発を促進するため、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱において、「ご当地特産品」とは、原則として真狩村で生産する原材料を加工した商品又は村内で製造・加工する商品であって、村の魅力と特色を活かした土産品、調理品を新たに開発し販売する事業であって、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 村内での販売が見込まれること。
(2) 村内の農畜産物等を1種類以上食材として用いること。
(3) 将来にわたり、真狩村の特産品として定着が期待されること。
(4) 名称及び意匠が真狩村の特産品としてふさわしいこと。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のいずれの事項にも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する者、村内に事業所を有する個人若しくは法人又は村内に住所を有する者により組織する団体
(2) ご当地特産品の開発・改良・販売を継続して行うことができることが認められること
(3) 真狩村暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号から第4号までに該当しない者
(対象経費等)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 特産品の開発に要する経費(原材料費、技術コンサルタント料、加工費、消耗品費、通信運搬費等)
(2) 特産品等の検査に要する経費(品質保証表示等を得るための費用、成分分析費等)
(3) 特産品の開発に新たに必要となる機械装置等の購入又はレンタル料等に要する経費
(4) 特産品のパッケージ等のデザイン制作に要する経費(商品、パッケージ、ラベル等のデザイン料等)
(5) 特産品の試食会、商談会、商品登録等に要する経費(会場使用料、展示会等に出店するための費用、商標登録を得るための費用)
(6) その他特に必要と認める経費
(助成金額)
第5条 助成金は、同一年度内に1団体等につき1事業を限度とし交付する。
2 助成金は、事業費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。
(事業計画の事前協議)
第6条 対象団体等が助成金を受けようとするときは、真狩村ご当地特産品開発支援事業実施(変更)計画書(別記様式第1号)(以下「実施(変更)計画書」という。)に開発商品の内容及び事業収支予算書等の関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第8条 内示通知を受けた対象団体等(以下「内示団体等」という。)が対象経費の20パーセントを超える事業計画の変更をするときは、実施変更計画書(別記様式第1号)を村長に提出し承認を受けなければならない。
(交付申請)
第9条 申請者は、特産品開発事業が完成した日の属する年度内に、真狩村ご当地特産品開発支援事業助成金申請書(別記様式3号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 対象経費にかかる領収書の写し
(4) 事業の実施過程を記録した書類(写真等)
(5) 開発商品の完成が確認できる書類(写真等)
(6) 住民票の写し(住民基本台帳の閲覧の同意がある場合は不要。)
(7) 定款及び会社の所在地がわかる書類
(8) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、助成が適当と認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(帳簿等の保存年限)
第11条 申請者は、対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を助成金の交付を受けた日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消)
第12条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付の決定を受けた場合は、その決定を取消すことができる。
(助成金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により交付決定を取消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 本要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 真狩村ご当地特産品開発支援補助要綱(平成30年4月1日施行)は、廃止する。





