○真狩フラワーセンター設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、真狩フラワーセンター設置及び管理に関する条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(休業日の変更)

第2条 条例第12条で定める指定管理者が、条例第18条第1項第3号の規定に基づき開館時間を変更し又は臨時に休業することの承諾を得る場合は、開館時間変更等承諾申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の開館時間変更等承諾申請書について、これを適当と認めたときは、開館時間変更等承諾書(様式第2号)を交付する。

(利用料金決定の承諾)

第3条 条例第12条で定める指定管理者が、条例第13条第3項の規定に基づき利用料金の承諾を得る場合は、利用料金承諾申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。また、利用料金を改定する場合も同様とする。

2 村長は、前項の利用料金承諾申請書について、本施設設置の目的等を総合的に審査しこれを適当と認めたときは、利用料金承諾書(様式第4号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 フラワーセンターに入館及び使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) フラワーセンターの施設に工作物を設置し、又は施設の現状を変更する場合は、あらかじめ村長に届けるとともに、許可を受けなければならない。

(2) フラワーセンターの施設を汚染し、又は損傷し、若しくはそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 指定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(5) 許可なく附帯設備を施設外に持ち出さないこと。

(6) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(7) 使用者は、フラワーセンターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還すること。

(使用の許可)

第5条 フラワーセンターの使用を希望する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(特別設備の許可)

第6条 使用者は、フラワーセンターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(転貸使用の禁止)

第7条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の不許可)

第8条 次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付け物件を棄損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他、フラワーセンターの管理運営上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第9条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を中止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても村長は、その賠償の責は負わない。

(1) この条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) その他公益上、又はフラワーセンターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(読替え)

第10条 条例第12条の規定により指定管理者に行わせる場合にあっては、第5条及び、第6条、並びに第9条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(事故等の報告)

第11条 条例第12条で定める指定管理者は、フラワーセンターにおいて重大な事故等が発生したときは、直ちに村長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 村長は、条例第12条で定める指定管理者に対して、その実績報告等の提出を求めることができる。又、指定管理者は、その実績報告等の提出を求められたときは、直ちに提出するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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真狩フラワーセンター設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)