○令和5年度真狩村除雪機械運転免許等取得補助金交付要綱

令和5年9月11日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、真狩村の除排雪体制の強化に資するよう、冬期における真狩村内の除排雪事業の担い手として新たに除雪機械運転免許等を取得する者に対して、その免許等の取得に要する費用の一部を補助するものとし、その補助については、真狩村補助金等交付規則(昭和55年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 除雪機械運転免許等 大型特殊自動車運転免許及び車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了証をいう。

(2) 除雪事業者 村内に事業所を置き、私有地の除排雪を請け負う事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに除雪機械運転免許等を取得した者で、第6条に規定する補助金の交付申請に係る申請書を提出する日の前日までに村内に住所を有し、今後も引き続き村内に居住し、かつ、次に掲げる事業に従事する意思のある者とする。ただし、村長が特に認める者は、この限りでない。

(1) 村が真狩村社会福祉協議会に委託する真狩村除雪介護サービス事業

(2) 除雪事業者が行う私有地除排雪事業

(3) 個人間の契約による私有地除雪事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が令和6年3月31日までに支払った次に揚げる経費とする。

(1) 大型特殊自動車運転免許の取得費用

(2) 車両系建設機械(整地等)運転技能講習の受講費用

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 市町村民税及び使用料等公的負担に滞納がある場合

(2) 関係法令等に抵触すると認める場合

(3) その他村長が不適当であると認める場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、10万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 補助申請期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真狩村除雪機械運転免許等取得補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 大型特殊自動車運転免許証の取得費用に係る領収書

(2) 車両系建設機械(整地等)運転技能講習の受講費用に係る領収書

(3) 除雪機械運転免許等を取得したことが確認できる書類

(4) 同意書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、真狩村除雪機械運転免許等取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付を決定した場合は、その決定をもって補助金の額の確定とし、交付を決定した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他、村長が相当の理由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は、前条の規定による取消しを受けた場合について、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施工期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力有する。

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令和5年度真狩村除雪機械運転免許等取得補助金交付要綱

令和5年9月11日 要綱第7号

(令和5年9月11日施行)