○真狩村畜産業物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年9月15日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、資材等の価格の高騰による畜産経営への影響を緩和し、安定的かつ継続的な畜産経営を推進するため、真狩村畜産業物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、真狩村補助金等交付規則(昭和55年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、村内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人が村内で畜産業を営む者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配合飼料を購入している者のうち、令和5年度の配合飼料価格差補てん数量契約をしている配合飼料(以下「対象配合飼料」という。)を使用する者

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に規定する北海道知事への定期の報告(以下「定期報告」という。)を行い、令和5年2月1日を基準日とする定期報告において、4か月齢以上の乳用牛又は肉用牛(以下「対象牛」という。)を飼養する者

(3) 前号に規定する定期報告において、3か月齢以上の豚(子豚を除く肥育豚を含む。以下「対象豚」という。)を飼養する者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において次の各号とする。ただし、第1号は15万円、第2号及び第3号はそれぞれ30万円を上限とする。

(1) 前条第1号に規定する対象配合飼料 1トンにつき3,000円以内

(2) 前条第2号に規定する対象牛 1頭につき3,000円以内

(3) 前条第3号に規定する対象豚 1頭につき1,000円以内

2 前項第2号及び第3号の規定において、申請日における対象牛及び対象豚の飼養頭数が令和5年2月1日を基準日とする定期報告の飼養頭数より2割以上少ない場合は、申請日における飼養頭数とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、真狩村畜産業物価高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び振込先の口座(申請者の口座に限る)が確認できる書類に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に規定する対象配合飼料の申請をする場合 令和5年度の配合飼料価格差補てん数量契約の契約数量がわかる書類の写し

(2) 前条第1項第2号に規定する対象牛の申請をする場合 令和5年2月1日を基準日とする定期報告書の写し

(3) 前条第1項第3号に規定する対象豚の申請をする場合 令和5年2月1日を基準日とする定期報告書の写し

(4) その他村長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定する。

2 前項の規定により交付することを決定したときは、真狩村畜産業物価高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、真狩村畜産業物価高騰対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第14条に規定する実績報告は、第4条に規定する書類をもって代えるものとする。

(交付及び額の確定)

第7条 村長は、第5条の規定により交付することを決定したときは、速やかに補助金を交付する。

2 規則第15条に規定する額の確定は、申請者の指定した口座ヘの振込をもって行うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 村長は、申請者が誓約した事項に偽りがあったときは、当該申請者の補助金の交付の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱に基づき補助金の交付の決定を受けた者における第8条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

真狩村畜産業物価高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年9月15日 要綱第8号

(令和5年9月15日施行)