○真狩村ゆり根種子購入費助成事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における基幹作物であるゆり根の生産に対し、継続的な生産基盤の維持・存続を図るため、種子購入に係る負担軽減を図る事を目的として、真狩村ゆり根種子購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真狩村補助金等交付規則(昭和55年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 村内に住所を有し、今後も引き続き農業を営む者であること。
(2) 村税等の滞納をしていないこと。
(3) 真狩村暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。
(対象費用)
第3条 補助金の交付対象費用は、ようてい農業協同組合が販売するゆり根種子(ウイルスフリー球に限る。以下「フリー球」という。)の購入費用とする。
2 前項の購入費用に係る消費税額及び地方消費税額は、対象費用には含めないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において前条に規定する対象費用につき、フリー球1球あたり95円を除して得た額とする。ただし、20円を限度とする。
(事務の委任)
第5条 交付対象者は、補助金に関する事務の一部又は全部をようてい農業協同組合(以下「JAようてい」という。)に委任することができる。
(1) 購入費用の内訳が分かる書類の写し
(2) 振込先の口座(申請者の口座に限る)が確認できる書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付及び額の確定)
第9条 村長は、第7条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 規則第15条に規定する額の確定は、申請者の指定した口座ヘの振込をもって行うものとする。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第10条 村長は、申請者が誓約した事項に違反したと認められるときは、当該申請者の補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱に基づき補助金の交付決定を受けた者における第10条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。