○真狩村日本ハムファイターズ応援大使観戦ツアー事業補助要綱

令和7年4月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、村民に道民球団である北海道日本ハムファイターズの試合観戦を行う機会を創出し、地域ぐるみの応援や村民が一丸となった応援活動による地域活力の向上と村民の一体感の醸成を図るため、真狩村観光協会が主催する観戦ツアー事業に要する経費に対し、予算の範囲で補助金を交付することに関し、真狩村補助金等交付規則(昭和55年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は真狩村観光協会とする。

(補助金の交付対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象経費は、観戦ツアー事業の実施に要する次の経費とする。

(1) 観戦ツアー事業に要する参加者(村内に在住する者に限る。)の観戦チケット代

(2) 観戦ツアー事業に要するバス運行のための燃料代及び駐車料金などの車両にかかる経費

(3) 観戦ツアー事業に要するイベント保険料、印刷費及び事務費など諸経費

(4) その他観戦ツアー事業に特に必要と村長が認める経費

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは補助金の交付対象としない。

(1) 観戦ツアー参加者の飲食代

(2) 観戦ツアー以外の参加者への経費

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、催行日2週間前までに交付申請書に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する関係書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 観戦ツアー事業の実施計画書

(2) 観戦ツアー事業の収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、補助金の交付申請があった場合においては、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後におて、次の各号のいずれかに該当するときは、村長の承認を受けなければならない。

(1) 観戦ツアー事業の内容を変更しようとするとき

(2) 観戦ツアー事業を中止し、又は廃止しようとするとき

(3) その他村長が必要と認めるとき

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときには速やかに実績報告書に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 観戦ツアー事業の実施状況が分かる書類

(2) 観戦ツアー事業収支決算書

(3) 収支及び支出を証する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理した場合においては、その内容の審査及び必要に応じて行う調査により、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(決定の取消し)

第9条 村長は、規則に定めるもののほか、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容に違反したとき。

(2) 法令又はこれらに基づく村長の命令に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月28日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

真狩村日本ハムファイターズ応援大使観戦ツアー事業補助要綱

令和7年4月28日 要綱第12号

(令和7年4月28日施行)