○南箕輪村墓地公園条例

昭和46年12月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき墓地の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉増進に寄与することを目的として、自然の風景地を利用して、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障のない墓地を造成し住民に供与するため、墓地公園を別表第1のとおり設置する。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓を設けるために、墓地として県知事の許可を受けた区域をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 墓所 墳墓を設けるために区画された土地をいう。

(4) 使用権 使用する権利をいう。

(使用権の許可)

第4条 墓地公園内の墓所の使用権を取得しようとする者又は使用権を継承しようとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。

(使用権の基準)

第5条 墓所の使用は、1人について1区画を超えることができない。

2 墓所を使用することができる者は、本村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特別に認める場合はこの限りでない。

(使用のための規制)

第6条 墓地公園内の墓所を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓所の造営、碑石の建立以外に使用してはならない。

(2) ごみその他の汚物又は廃物を放置してはならない。

(3) 墓地公園の尊厳を保持するためこの保全に充分意を用いなければならない。

(使用料及び管理料)

第7条 墓地公園内の墓所の使用権を取得しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 墓地使用者は、墓地公園内の維持管理に要する経費として毎年度別表第2に定める管理料を当該年度の属する5月30日までに村長に納めなければならない。ただし、使用権を取得した年度の管理料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用の許可取消し等)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡したとき。

(3) 墓所を転貸したとき。

(4) 管理料を5年分滞納したとき。

(5) その他この条例の規定に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により使用の取り消した者に対して原状回復を命ずることができる。

(使用墓所の返還)

第9条 使用者は、墓所を使用しなくなったときは、速やかに村長に届け出るとともに、当該墓所を原形に復して返還しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 納付した使用料及び管理料は、返還しない。ただし、焼骨の埋葬又は碑石、墓誌等の設置をしていない墓所を返還するときは、納付した使用料を返還することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年3月1日から適用する。

(平成19年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(管理料に関する経過措置)

2 平成19年度の管理料に限り、改正後の条例第7条第2項の規定の適用において、「5月30日」とあるのは、「10月30日」とする。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

南箕輪村南部墓地公園

南箕輪村7918番地2

南箕輪村南部上段墓地公園

南箕輪村7918番地14

南箕輪村中央墓地公園

南箕輪村5429番地2

南箕輪村北部墓地公園

南箕輪村686番地2

南箕輪村泉の森墓地公園

南箕輪村5859番地2

南箕輪村大芝墓地公園

南箕輪村2380番地152

南箕輪村久保墓地公園

南箕輪村1164番地1

南箕輪村大泉墓地公園

南箕輪村1823番地2

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

管理料(年額)

南部、南部上段、中央、北部、泉の森及び大芝の各墓地公園

240,000円

800円

久保及び大泉の各墓地公園

260,000円

南箕輪村墓地公園条例

昭和46年12月23日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)