○南箕輪村環境の保全に関する条例

平成22年12月17日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 村の責務(第3条―第9条)

第3節 事業者等の責務(第10条―第12条)

第4節 村民等の責務(第13条―第17条)

第2章 環境の保全に関する協定(第18条・第19条)

第3章 自然環境の保全(第20条―第29条)

第4章 生活環境の保全(第30条―第44条)

第1節 清潔の保持(第30条―第36条)

第2節 空地等の管理(第37条・第38条)

第3節 騒音の防止(第39条・第40条)

第4節 排水処理(第41条―第44条)

第5章 地下水の保全(第45条―第51条)

第6章 公害の防止(第52条―第61条)

第7章 雑則(第62条―第65条)

第8章 罰則(第66条・第67条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、南箕輪村環境基本条例(平成13年条例第20号。以下「基本条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、村の環境の保全について他の法令に特別の定めがある場合を除くほか必要な事項を定めることにより、住民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 工場又は事業場において事業を行う者をいう。

(2) 村民等 村内に住所を有する者及び村内に通勤し、在学し、若しくは滞在し、又は村内を通過する者をいう。

(3) 開発行為 土地の区画及び形質の変更、山林の伐採又は建築物等を建設する行為(これらの行為を目的とした土地に関する権利を取得する行為を含む。)をいう。

(4) 開発地区 開発行為をする土地の区域をいう。

(5) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、紙くず、たばこの吸殻その他これらに類する物で、捨てられ、又は放置されることにより散乱の原因となるものをいう。

(6) ポイ捨て 空き缶等をみだりに定められた場所以外に捨てること又は放置することをいう。

(7) 土地所有者等 村内の土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。

(8) 地下水 井戸により採取する地下水をいう。

(9) 井戸 地下水を採取するための施設をいう。

(10) 公害 事業活動その他人の活動に伴って生ずる騒音、悪臭、水質汚濁、大気の汚染、振動、土壌の汚染等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(11) 騒音等 事業活動その他人の活動に伴って生ずる騒音、悪臭、汚水、廃液、ばい煙、粉じん、振動、土壌汚染及び地盤沈下をいう。

(12) 特定施設 事業所又は工場に設置させる施設又は作業所であって、公害の原因となるおそれのある物質を発生又は排出するもので規則に定めるものをいう。

(13) 特定事業所 特定施設を設置する事業所及び工場をいう。

第2節 村の責務

(基本的責務)

第3条 村は、あらゆる施策を通じて良好な環境の保全を図ることに努め、村民の健康で快適な生活を確保しなければならない。

(環境の保全)

第4条 村は、良好な環境の保全に努めるとともに、環境の保全に関する村民等の自主的活動の助長に努めなければならない。

(知識の普及)

第5条 村は、良好な環境の保全に関する知識の普及に努めなければならない。

(監視、測定等)

第6条 村は、良好な環境の保全のため、必要に応じ、監視、測定及び調査を実施しなければならない。

(結果の公表)

第7条 村は、前条の規定による監視、測定及び調査の結果を公表しなければならない。

(苦情の処理)

第8条 村は、村民等から良好な環境の侵害に関する苦情があったときは、速やかにその実情を調査し、適切に処理しなければならない。

(和解のあっせん)

第9条 村は、良好な環境の侵害に係る紛争が生じ、当事者から要請があった場合は、和解のあっせんをすることができる。

第3節 事業者等の責務

(基本的責務)

第10条 事業者等は、その事業活動によって良好な環境を侵害しないように、自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、村が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(努力義務)

第10条の2 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するための努力をするとともに、その事業活動による公害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(自然環境の保全)

第11条 事業者等は、事業活動の実施に当たっては、自然の保護に努め、植生の回復その他の自然環境の保全に必要な措置を講じなければならない。

(空き缶等のポイ捨て防止策)

第12条 事業者等は、事業活動に伴って生ずる空き缶等を散乱させないよう当該事業活動を行う場所及びその周辺において清掃その他の措置を講ずるとともに、村の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

2 飲食料品、たばこ、チューインガムその他散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工又は販売を行う者は、消費者に対し空き缶等のポイ捨て防止の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第4節 村民等の責務

(基本的責務)

第13条 村民等は、良好な環境の保全に関する意識を高め、健康で快適な生活を営む権利が侵害されないようその確保に努めるとともに、自然を侵害し、公害を発生させ、又はその他の行為によって地域の良好な環境を損なってはならない。

(監視及び協力義務)

第14条 村民等は、自然の侵害及び公害の発生を監視するとともに、村が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(自然環境の保全)

第15条 村民等は、緑に満ちた豊かな環境を作るため、野生動植物の保護に努め、又は自ら進んで樹木若しくは花を植栽し、及びこれらを保存することにより良好な自然環境の保全に努めなければならない。

(土地、建物等の清潔保持)

第16条 村民等は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(ポイ捨て等の禁止)

第17条 村民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、空き缶等を散乱させないようにするとともに、犬のふんの放置を防止し、村の実施する施策に協力するように努めなければならない。

第2章 環境の保全に関する協定

(協定の締結)

第18条 村長は、良好な環境を保全するため、事業者等と協議し、特に必要があるときは、環境の保全に関する協定を締結することができる。

(協定内容の遵守)

第19条 事業者等は、環境の保全に関する協定を締結したときは、誠実にこれを遵守しなければならない。

第3章 自然環境の保全

(自然環境保全地区)

第20条 村長は、自然環境の保全と開発利用の調和を図るために必要があると認めるときは、自然環境保全地域(以下「保全地区」という。)を指定することができる。

(保全地区の指定)

第21条 村長は、保全地区を指定しようとするときは、南箕輪村環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 村長は、保全地区を指定したときは、その概要を告示するとともに、関係図書を一般の縦覧に供さなければならない。

(保全地区の変更解除等)

第22条 村長は、指定した保全地区について必要があると認めるときは、その区域を変更し、又は指定を解除することができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による保全地区の区域の変更又は指定の解除について準用する。

(保全地区の区域内における開発行為)

第23条 保全地区の区域内において開発行為の計画及び実施を行おうとする事業者は、別表による開発基準に従わなければならない。

2 前2条の規定は、開発基準の指定変更について準用する。

3 開発行為により影響のある道路、河川、防災施設等の改良又は補修に要する経費は、事業主の負担とする。

4 開発行為により設置される道路、排水路、水道施設、し尿ごみ処理施設、防災施設等公共施設について、村に移管するものについては、その条件を、事業主が直接管理するものについては、その管理体制をそれぞれ明確にしなければならない。

(開発行為の届出)

第24条 保全地区の区域内において5アール以上の土地について開発行為をしようとする事業者等は、当該開発行為に関する計画について、当該行為をしようとする日の前30日までに村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出に当たっては、次に掲げる事項を記載した事業計画を提出しなければならない。

(1) 事業者等の住所及び氏名

(2) 開発地区の位置及び面積

(3) 開発行為を行う土地の利用目的

(4) 開発行為の種類及び規模

(5) 道路、用水、排水、防災、公害防止、し尿処理等の計画

(6) 工事の着手及び完了の予定期日

(7) 工事施工者の住所及び氏名

(8) その他規則で定める事項

(計画の変更の届出)

第25条 前条の届出を行った後において計画を変更しようとするときは、直ちに変更の内容を届け出なければならない。

(助言又は勧告)

第26条 村長は、前2条の規定による届出又は次条の規定による報告があった場合において、当該届出又は報告に係る開発行為が第23条に規定する開発基準に適合せず、又は当該地区に関する計画に支障があると認めるときは、事業者等に対して当該開発行為の変更又は一時停止、その他必要な措置を講ずべきことを助言又は勧告することができる。

(措置の報告)

第27条 事業者等は、前条の規定による助言又は勧告を受けた場合には、助言又は勧告に基づき必要な措置を講じ、速やかにその結果を村長に報告しなければならない。

(自然環境保全協定の締結)

第28条 第23条に定める開発行為又は自然の保護に影響を及ぼすおそれのある開発行為をしようとする者は、あらかじめ村長と自然破壊防止、植生の回復その他自然環境及び景観の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結するものとする。ただし、村長が別に定める法人である場合はこの限りでない。

(中止命令等)

第29条 村長は、開発行為の届出をせず、若しくは開発行為の変更又は一時停止の勧告に従わないで工事を施工している事業者に対し、当該行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて原状回復を命じ、その他必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

第4章 生活環境の保全

第1節 清潔の保持

(資材等の適正管理)

第30条 何人も、自己の所有又は管理する資材、廃材、土砂等を飛散、流出、脱落又は堆積させて、付近の住民の生活環境を侵害してはならない。

(ポイ捨て等の禁止)

第31条 何人も、公共の場所及び自己又は他人が所有する土地又は施設(以下「公共の場所等」という。)に空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

2 公共の場所等において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物等が散乱した場合は、速やかに回収する等必要な措置を講じなければならない。

(犬のふんの適正処理)

第32条 犬の飼い主は、みだりに自己が所有又は占有する犬のふんを放置することなく、適切に処理しなければならない。

(たばこの散乱防止)

第33条 喫煙をする者は、吸い殻等の散乱防止に努めなければならない。

2 喫煙をする者は、公共の場所及び公衆の集まる場所において、歩行中(自転車の運転中を含む。)の喫煙をしないように努めなければならない。

(土壌汚染の防止)

第34条 何人も、土壌汚染を防止するため、汚染原因となる物質を埋め立て、又は投棄してはならない。

(指導又は勧告)

第35条 村長は、第30条第31条第2項及び第32条の規定に違反して、付近の住民の生活環境を著しく侵害していると認めるときは、当該行為者に対し、その違反行為を是正するため必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができる。

(命令)

第36条 村長は、第31条第1項の規定に違反してポイ捨てをした者に対して、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わない時は、違反した者に対して、期限を定めて当該勧告に従うべきことを命じることができる。

第2節 空地等の管理

(空地等の適正管理)

第37条 空地(宅地化された状態の土地又はこれに準ずる形態の土地で、現にその所有者又は管理者が使用していないものをいう。以下同じ。)の土地所有者等は、その空地に繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去するとともに、廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じて、付近の住民の生活環境を損なうことのないよう、空地を適正に管理しなければならない。

2 空地の土地所有者等は、空地を物置場若しくは駐車場として利用し、又は利用させているときは、当該場所に置かれた物によって付近の住民に危害を与え、又は著しい迷惑を及ぼさないよう、適正に管理しなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第38条 村長は、前条の規定に違反して、その空地の付近住民の生活環境を著しく侵害していると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、雑草、枯草及び廃棄物の除去その他必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができる。

2 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、違反した者に対して、期限を定めて当該勧告に従うべきことを命じることができる。

第3節 騒音の防止

(騒音の防止)

第39条 何人も、近隣の静穏を害するような騒音を発生させないよう努めなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第40条 村長は、前条の規定に違反して、近隣の静穏を害していると認めるときは、当該行為者に対し、その違反行為を是正するため必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができる。

2 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わない時は、違反した者に対して、期限を定めて当該勧告に従うべきことを命じることができる。

第4節 排水処理

(生活排水及び事業排水処理施設の設置等)

第41条 生活排水及び事業排水を排出しようとする者(村、伊那市及び箕輪町の設置する公共下水道に排水を接続している者を除く。)は、村長が認める浄化方式による排水処理施設又は排水中の有機物その他を沈殿浮上分離し、ろ過若しくは酸化分解のできる機能を有する3槽式と同等以上の性能を有する浄化槽(以下「排水処理施設等」という。)を設置し、排水処理をするように務めなければならない。

(排水処理施設等の維持管理等)

第42条 前条に定める排水処理施設等の所有者又は占有者は、その機能が良好な状態で保持し、付近住民の生活環境を侵害しないように維持管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第43条 村長は、前条の規定に違反して、適切な管理ができていないと認められるときは、当該行為者に対し、その違反行為を是正するため必要な措置をとることを指導し、又は勧告することができる。

(地下水汚染の防止)

第44条 排水処理施設等の所有者又は占有者は、生活排水及び事業排水を地下ヘ浸透させる場合は、地下水を汚染させないようにしなければならない。

第5章 地下水の保全

(地下水採取の規制)

第45条 村は、過剰な地下水の採取による地盤沈下の防止及び地下水の水源の保全を図るため、地下水を採取しようとする者に対し、必要な規制を行うことができる。

(地下水採取の許可、届出)

第46条 村内で地下水を採取するための次の各号のいずれかに該当する井戸を設置しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた井戸のストレーナーの位置を変更し、又はその井戸の吐出口の断面積を、許可を受けた断面積より大きくしようとする者も同様とする。

(1) 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときはその断面積の合計)6平方センチメートルを超えるものを掘削する者

(2) 横井戸を掘削する者

2 前項の規定にかかわらず国又は県が、これに該当する行為をしようとするときは、この許可を要しない。この場合においては、規則の定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

3 第1項各号の基準に該当しない井戸を設置しようとする者は、規則の定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(地下水採取変更の許可)

第47条 前条の規定により許可を受けた者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、規則の定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(地下水採取施設の廃止)

第48条 条例第46条第1項の規定による許可を受けた者が、許可を受けた井戸を廃止したときは、直ちに原状に回復し、規則の定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(地下水採取の許可の失効)

第49条 地下水採取がその許可施設につき、次の各号のいずれかに該当するに至ったとき、当該許可施設に係る許可は、その効力を失う。

(1) 許可施設を廃止したとき。

(2) 許可井戸の揚水機を動力によらないもの(横井戸を除く。)とし、又はその吐出口の断面積を6平方センチメートル以下としたとき。

(指示及び助言)

第50条 村長は、地下水を採取しようとする者が、井戸から地下水採取をしたことにより、周辺の井戸の水位の低下等を引き起こしたと認めるときは、当該採取者及び周辺の地下水採取者に対して、採取量を減少させ、又は採取を中止し、その原因を究明することについて指示又は助言することができる。

(指導、勧告及び命令)

第51条 村長は、前条の規定による指示に従わない者に対し、期間を定めて改善の措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、違反した者に対して、期限を定めて当該勧告に従うべきことを命じることができる。

第6章 公害の防止

(規制基準の設定)

第52条 村長は、公害を防止するため、騒音等の排出許容量、濃度又は防止のための施設の構造その他必要な措置について、設置者が遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めなければならない。

2 村長は、規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守)

第53条 特定施設の設置者は、規制基準を遵守して事業活動を行わなければならない。

(特定施設の届出)

第54条 特定施設を設置しようとする者は、国の法令及び長野県条例に基づき届け出る場合を除き、工事開始30日前までに規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。特定施設の届出事項を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

2 村長は、第1項の規定による申請があったときは、その特定施設から発生し、又は飛散する排液等が当該規制基準に適合するものであることについて、当該申請のあった日から30日以内に確認を行うものとする。

(苦情及び紛争の処理)

第55条 村は、公害に関する苦情、紛争に関するあっせん、調停その他の措置の申立てがあったときは、状況を調査し、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 村長は、前項の規定による苦情又は紛争を処理するに当たって必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(指導)

第56条 村長は、現に公害が発生しているとき、若しくは発生のおそれがあるときは、その除去又は防止について適正な指導を行わなければならない。

(勧告)

第57条 村長は、この条例に定める規制基準に適合しないものについて、障害の除去若しくは発生防止に必要な措置が必要と認められるときは、施設の改善又は設備の構造及び処理方法の改善等について期限を定めて必要な処置を行うよう勧告することができる。

(処置命令)

第58条 村長は、前条の規定により勧告を受けた者が当該勧告に係る処置をとらないときは、期限を定めて当該措置に従うべきことを命じることができる。

(処置の届出)

第59条 第57条に規定する勧告又は前条に規定する命令を受けたもので、当該勧告又は命令に基づき改善等の措置を完了したときは、直ちに村長に届け出てその確認を受けなければならない。

(一時停止命令及び弁明の機会)

第60条 村長は、第58条の規定により命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、障害の除去に必要な限度において、当該公害を発生させている施設又は発生させるおそれのある施設の使用又は作業若しくは工事の全部又は一部の一時停止を命令することができる。

2 村長は、第58条及び前項の規定による命令をするときは、審議会の意見を聴くとともに、当該命令を受ける者又はその代理人に弁明の機会を与えるものとする。

(公害防止協定等)

第61条 村長が公害防止のため必要があると認めるときは、関係者相互は、その防止に係る協定等を締結するよう努めるものとする。

第7章 雑則

(事実の公表)

第62条 村長は、第36条第2項又は第38条第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、その事実を公表することができる。この場合において、村長はあらかじめ当該命令を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(立入調査等)

第63条 村長は、良好な環境の保全のためこの条例の施行に必要な限度において、職員に土地所有者等の管理する土地又は建物その他必要な場所に立ち入らせ、必要な施設、書類等を調査し、又は関係人に指示若しくは質問することができる。

2 前項の規定により立ち入り調査等を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告)

第64条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を侵害し、又は侵害するおそれがある者若しくはこれらの関係者に対し、必要な事項を報告させることができる。

(委任)

第65条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

第8章 罰則

(罰則)

第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者

(2) 第29条の規定による中止命令等に違反した者

(3) 第58条の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第36条第1項の規定による命令を拒み、又は忌避した者

(2) 第54条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第63条の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第64条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰則を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(南箕輪村自然環境保全条例の廃止)

2 南箕輪村自然環境保全条例(昭和50年条例第34条)は、廃止する。

(平成26年3月14日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に地下水を採取するため井戸を設置し、又は設置するためにこれに着手している者は、この条例の施行後90日以内に規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(南箕輪村公害防止条例の廃止)

3 南箕輪村公害防止条例(昭和51年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、南箕輪村公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第23条関係)

保全地域における開発基準

1 現存する植生、地形等は極力残存し、自然環境の保全を図ること。

2 樹林又は植生を開発面積の30%以上とすること。

3 土地の形質の変更は、最小限に止め、多量の土の移動は避けるものとし、移動する場合には擁壁、水抜きの施設、土砂の流出に万全を期すこと。

4 排水路は、上流の雨量、放流先の排水能力を考慮した構造及び規模とすること。また開発区域、その周辺の地域及び下流の地域において溢水による被害を防止するための処置を講ずること。

5 建築物の外部色彩は周囲の風致との調和および景観の保全を図ること。

6 へい、その他のしゃへい物は、できる限り設けないことにし、やむを得ず設けなければならない場合には、生垣としてその植物は当該地域に生育している樹木と同種類の植物を使用すること。

7 開発行為に伴う必要な用水は、下流の用水に支障のない方法で確保すること。

8 既存の水道等の水量及び水質の維持に支障がないよう水源周辺の保護を図ること。

9 し尿及び雑排水の処理は適切に処理するものとする。

南箕輪村環境の保全に関する条例

平成22年12月17日 条例第19号

(平成27年9月11日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成22年12月17日 条例第19号
平成26年3月14日 条例第10号
平成27年9月11日 条例第22号