○南箕輪村軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を促すため、補聴器購入等に係る費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による助成金の交付対象となる者は、村内に住所を有する18歳未満の児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童を除く。

(1) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。

(2) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(以下「学会」という。)が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

(助成金の額)

第3条 補聴器の購入に係る助成金の額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、身体の障がいの状況によりイヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき、厚生労働省告示の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。

3 補聴器の修理に係る助成金の額は、厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(助成金の申請回数)

第4条 補聴器の購入に係る助成金については、次条第1号に定める医師の処方があった場合にのみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責めによらない事情により毀損した場合を除く。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)ただし、修理に係る助成金の場合を除く。

(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、助成金の交付又は不交付を決定し、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金交付不交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条に規定する決定通知書を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金請求書(様式第4号)に領収書を添えて、村長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(令和4年8月17日告示第66号)

この告示は、令和4年8月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年1月24日告示第5号)

この告示は、令和6年1月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係) 購入に係る補聴器助成基準

名称

1台当たりの基準額

基準額に含まれるもの

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900円

補聴器本体、電池

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

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南箕輪村軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第17号

(令和6年1月24日施行)