○南箕輪村放課後児童クラブ事業実施規則
平成29年12月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の規定に基づき実施する南箕輪村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の実施について、南箕輪村放課後児童クラブ負担金徴収条例(平成29年条例第25号。以下「負担金徴収条例」という。)及び南箕輪村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び実施場所)
第2条 児童クラブの名称及び実施場所は、次の表のとおりとする。
名称 | 実施場所 |
南箕輪小学校放課後児童クラブ | 南箕輪村4817番地1(南箕輪村こども館内) |
南部小学校放課後児童クラブ | 南箕輪村8306番地986(南箕輪村立南部小学校内) |
(開所時間)
第3条 児童クラブの開所時間は、小学校の下校時刻から午後7時までとする。ただし、小学校の授業の休業日にあっては、午前8時から午後7時までとする。
2 村長は、必要と認めるときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日まで
(4) 12月29日から翌年1月5日まで
2 村長は、必要と認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(対象児童)
第5条 児童クラブを利用することができる者は、村内の小学校に就学している児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童クラブを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)が労働等により昼間家庭にいない児童
(2) その他村長が特に必要と認める児童
(申請及び決定)
第6条 保護者は、南箕輪村放課後児童クラブ利用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、保護者に通知するものとする。
3 利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中の利用は、利用した日から当該年度の3月31日までとする。
(利用の制限)
第7条 村長は、児童クラブの管理及び運営上支障があると認めるときは、児童クラブの利用の許可をしないことができる。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用の決定を取り消し、又は利用の一時中止をさせることができる。
(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 特別の理由がなく、負担金徴収条例に定める負担金(以下「負担金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(3) 特別の理由がなく、児童が長期にわたり児童クラブを利用しないとき。
(4) 児童クラブの管理及び運営上支障があると認めるとき。
(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 保護者の勤務先、連絡先等に変更があったとき。
(3) 世帯の状況に変更があったとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(退所の手続)
第9条 保護者は、児童クラブを退所するときは南箕輪村放課後児童クラブ退所届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(負担金の額)
第10条 負担金の額は、別表のとおりとする。
2 月の途中で入所し、休所し、又は退所した場合の負担金は、当該月の全額とする。
3 負担金は、納期限までに納付しなければならない。
(損害賠償等の義務)
第11条 保護者は、当該児童が児童クラブの施設及び備品を毀損し、又は汚損したときは、これを修理し、若しくは原状に復し、又は村長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が当該児童及びその保護者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
世帯区分 | 負担金 | ||
月額 | 一時入所(1回につき) | ||
ア 母子又は父子家庭 | 1人目 | 3,000円 | 800円 |
2人目以降 | 1,500円 | ||
イ 生活保護世帯又は準要保護世帯 | なし | なし | |
ウ ア又はイに該当しない世帯 | 1人目 | 5,000円 | 800円 |
2人目以降 | 3,000円 |
備考 2人目以降の負担金は、1人目と同時に利用する場合に適用する。