○南箕輪村がん患者へのアピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年3月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者の就労、社会参加の促進等、療養生活の質の維持向上のため、がん治療に伴い補整具を購入した者に対し、その購入費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術、薬物治療、放射線療法等によるがんの治療をいう。

(2) 補整具 がん治療に伴う医療用補整具をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金の交付の対象となる補整具(以下「助成対象補整具」という。)の購入日及び交付申請日において村内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がん治療を受けた者又は現に受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者

(助成対象等)

第4条 助成対象補整具及び助成対象者1人当たりの助成回数は、次の表のとおりとし、令和5年4月1日以降に購入したものとする。

区分

助成対象補整具

助成回数

1 頭髪補整具

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

1回

2 乳房補整具

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房

右房、左房毎に1回

3 その他

エピテーゼ(補整用人工物)

1回

2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する助成対象補整具の購入費とし、付属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)及び購入のために要した交通費、郵送費等は助成の対象外とする。

3 村又は公的機関が別に負担する対象となるものは、助成の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条第1項に定める区分毎に、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、南箕輪村がん患者へのアピアランスケア助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 補整具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し(購入日、購入金額、金額内訳、宛名(申請者の氏名)、領収書発行者名及び購入した補整具等の品名(ウィッグ購入費、乳房補整パッド購入費等)の記載のあるもの)

(3) 規則第3条第2項に規定する納付金納付状況確認同意書

2 前項の規定による申請書は、助成対象補整具の購入日が属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化等やむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができる。

(交付決定及び確定通知書)

第7条 村長は、前条の申請に係る助成金の交付又は不交付の決定をしたときは、南箕輪村がん患者へのアピアランスケア助成金交付決定通知書(確定通知書)(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南箕輪村がん患者へのアピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年3月27日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)