○中川村太陽光発電施設の設置等に関する条例
令和2年9月23日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設の設置等に関して必要な事項を定めることにより、周辺地域の自然環境及び景観の保全並びに生活環境との調和を図るとともに、災害の発生を防止し、村民の安全安心な生活の保持と再生可能エネルギー活用事業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を設置する事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電施設を設置するものを除く。)で、発電出力が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した発電出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。
(5) 周辺関係者 事業区域を含む行政区並びに隣接する土地の所有者又は使用者及び太陽光発電事業に伴って生活環境に一定の影響を受けると認められる者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境と景観の保全、住民の良好な生活環境の保持及び災害の発生防止に十分配慮するとともに、地域住民及び周辺関係者との良好な関係の形成に努めなければならない。
2 事業者は、太陽光発電施設の適正な管理に努めなければならない。
3 事業者は、太陽光発電事業を適正に実施するため、次の各号に掲げる資金を確保しなければならない。
(1) 太陽光発電施設の維持管理に要する費用
(2) 太陽光発電施設の更新又は廃止後において行う措置に要する費用
(村民の責務)
第5条 村民は、村の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するものとする。
(禁止区域の指定)
第6条 村長は、災害の発生防止、自然環境並びに景観及び生活環境の保全のために、特に必要と認められる区域を禁止区域として指定することができる。
2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。
(禁止区域)
第7条 前条に定める禁止区域は、次のとおりとする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する区域
(施設基準)
第8条 村長は、太陽光発電施設の設置等に関する基準(以下「施設基準」という。)を定めるものとする。
2 施設基準は、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。
(1) 太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の環境の保全に関する事項
(2) 太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
(3) 太陽光発電施設の安全性の確保に関する事項
(4) 太陽光発電施設の廃止後において行う措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(事前協議)
第9条 事業者は、第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ、当該太陽光発電施設の設置に係る事業計画(以下「事業計画」という。)について、村長と協議しなければならない。
2 村長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
(周辺関係者への説明)
第10条 事業者は、前条の規定による事前協議後に事業計画の届出をしようとするときは、当該事業区域の周辺関係者に対して事業計画に係る説明会を開催し、周辺関係者の理解を得るよう努めなければならない。
2 事業者は、前項による説明会を開催したときは、その結果を村長に書面により報告しなければならない。
(協定書の締結)
第11条 事業者は、事業区域の行政区又は周辺関係者により協議会等を設置した場合はその組織から協定書の締結の求めがあったときは、当該太陽光発電事業に関する協定書を締結しなければならない。
2 事業者は、前項による協定書を締結したときは、当該書面の写しを村長に提出しなければならない。
(届出)
第12条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該太陽光発電施設の設置工事(以下「設置工事」という。)に着手する日の60日前までに、事業計画届出書及び関係書類を村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項による届出があった場合はその内容を審査し、事業者に対し必要に応じて助言又は指導を行うことができる。
3 事業者は、第1項により届け出た事業計画を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ村長と協議した上で、変更事業計画書を村長に届け出なければならない。この場合において、村長が必要と認めたときは、事業者は、周辺関係者に対して改めて説明を行うものとする。
(工事完了又は中止の届出)
第13条 事業者は、設置工事が完了又は何らかの理由により中止したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(廃止の届出及び措置)
第14条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、村長に届け出なければならない。
2 事業者は、太陽光発電施設を廃止するときは、事業計画に基づき、太陽光発電施設及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に実施しなければならない。
3 事業者は、太陽光発電施設の廃止が完了したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(報告及び立入調査)
第16条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は事業者の同意を得て職員を事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 村長は、第4条第3項に掲げる資金の確保状況について、事業者に報告を求めることができる。その際事業者は、金融機関が発行する預金証明書又は融資証明書等資金の確保状況を証する書類を提出するものとする。
3 第1項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第17条 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(2) 事業者が正当な理由なく、第12条第1項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき。
(4) 第15条の規定による確認の結果、村長が改善の措置の必要があると認めたとき。
(6) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき、又は被害を与えるおそれがあるとき。
(7) 太陽光発電事業が、生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき。
(8) 事業者が前項の助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。
(公表)
第18条 村長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 村長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対してその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(補則)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条から第12条まで、第17条第2項第1号及び同項第2号の規定は、この条例の施行前に開始された太陽光発電事業については、適用しない。