○中川村営住宅条例

平成9年6月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に係る住宅以外の村営住宅及び地域優良賃貸住宅(以下「村営住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 村が地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)に基づいて設置し、管理する住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 子育て等世帯 同居親族に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯又は3か月以内に婚姻予定若しくは婚姻後10年以内でかつ夫婦ともに40歳以下の世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。

(名称及び位置)

第3条 村営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備考

三共住宅

中川村大草5275番地2

2戸

牧ヶ原住宅

中川村片桐4756番地

1戸

中組ハイツ

中川村大草4529番地1

4戸

牧ヶ原ハイツ

中川村片桐4362番地4

4戸

小和田上住宅

中川村片桐4336番地1

1戸

アルプスハイツ中組

中川村大草3632番地1

12戸

アルプスビュー沖町

中川村大草4981番地8

1戸

ガーデンハウス中田島Ⅰ

中川村片桐1530番地7他

4戸

パークハウス滝戸

(地域優良賃貸住宅)

中川村片桐3952番地1

11戸

サンライズ中田島

中川村片桐1518番地3

10戸

ガーデンハウス中田島Ⅱ

中川村片桐1518番地7他

9戸

ラ・メゾン中組

中川村大草4614番地3

10戸

(入居者の資格)

第4条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 次の表に定める世帯要件等に該当すること。

名称等

世帯要件等

三共住宅

村長が認める者

牧ヶ原住宅

同居親族がある世帯

中組ハイツ

村長が認める者

牧ヶ原ハイツ

村長が認める者

小和田上住宅

村長が認める者

アルプスハイツ中組

小学生以下の子を養育又はこれから産み育てようとする夫婦世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む)

アルプスビュー沖町

ガーデンハウス中田島Ⅰ

パークハウス滝戸

(地域優良賃貸住宅)

高齢者型

60歳以上の者

一般型

省令第26条第1号から第4号までに該当する者

単身者型

省令第26条第5号から第7号までに該当する者

サンライズ中田島

省令第26条第1号から第4号までに該当する者

ガーデンハウス中田島Ⅱ

省令第26条第1号から第4号までに該当する者

ラ・メゾン中組

同居親族があり、月額所得が15万8千円以上の世帯

(2) 村に住所を有する者、又は入居時に村に住所を移転できる者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 国税及び地方税を滞納していない者であること。

(入居の申請)

第5条 村営住宅に入居しようとする者(以下「入居申請者」という。)は、村長に入居の申請をしなければならない。

(入居者の選定及び許可)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、当該入居申請者の数が入居させる村営住宅の戸数に達しないときは、その者のうちから、入居させる村営住宅の戸数を超えるときは、抽選の方法により選定した者のうちから、入居を許可するものとする。

2 村長は、前項の規定による抽選の場合においては、補欠入居予定者を選定し、これに順位を付することができる。

3 村長は、入居を許可された者が第8条第3項の規定により入居の許可を取り消しされたときは、前項の規定による補欠入居予定者に入居を許可するものとする。

4 アルプスハイツ中組、アルプスビュー沖町、ガーデンハウス中田島Ⅰ、パークハウス滝戸、ラ・メゾン中組、サンライズ中田島及びガーデンハウス中田島Ⅱは、村長が別に定める選考基準により選考した後に第1項の規定を適用するものとする。

(入居許可の通知)

第7条 村長は、前条第1項の規定により入居を許可したときは、その旨を当該入居申請者に通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 前条の規定により通知を受けた者は、村長が指定する日までに次の各号に掲げる手続をして入居しなければならない。ただし、第2号に掲げる手続は、第12条第2項の規定により敷金を減免され又は敷金の徴収を猶予された者については、この限りでない。

(1) 村長が適当と認める連帯保証人2人と連署した誓約書を村長に提出すること。この場合、連帯保証人の内1人は原則として村に住所を有する者とする。ただし、村長が特別に認める場合は、この限りでない。

(2) 第10条に定める敷金を村に納付すること。

2 村営住宅に入居を許可された者は、やむを得ない事情により、前項に規定する日までに入居できないときは、あらかじめ村長にその旨を申し出て改めて入居すべき日の指定を受けなければならない。

3 村長は、村営住宅に入居を許可された者が第1項又は前項に規定する日までに第1項各号の手続きをしないとき又は正当な理由がなくて村長が指定する日から15日以内に入居しないときは、第6条第1項の規定による入居の許可を取り消すことができる。

(家賃)

第9条 村営住宅の家賃の額は、別表のとおりとする。

(敷金)

第10条 村営住宅に入居を許可された者は、3月分の家賃に相当する金額の範囲内において村長が定める額の敷金を納めなければならない。

2 敷金には、利子をつけないものとする。

3 敷金は、第8条の規定による手続をして村営住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が住宅を明渡すときに還付する。この場合において、入居者に未納の家賃(延滞金を含む。)及び第13条に規定する修繕に要する費用又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除して還付するものとする。

(家賃又は敷金の変更)

第11条 村長は、次の各号の一に該当するときは、第9条に規定する家賃又は前条に規定する敷金を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 公営住宅及び村営住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 村営住宅について改良を施したとき。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、当該入居者が納付すべき家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(第4条第1号に規定する親族を含む。以下本条中同じ。)の収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が著しく損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 村長は、必要があると認めるときは、入居者が納付すべき敷金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(入居者の修繕義務等)

第13条 入居者は、入居者の責に帰すべき事由によって村営住宅の家屋の施設を修繕する必要が生じたときは、村長の選択に従いこれを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第14条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、期日を指定して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 中川村公営住宅管理条例(平成9年条例第26号)(以下「公営住宅条例」という。)第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(2) 第4条第1号に定める婚姻予約者を同居親族とする場合でその婚姻予約者が3月以内に入居しないとき。

(3) 第4条第3号に該当することが判明したとき。

(管理運営等)

第15条 この条例に定めるもののほか、村営住宅の管理運営等については、公営住宅条例第12条、第13条、第17条、第20条から第28条まで、第41条、第68条及び第71条の例による。

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第34号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称等

家賃の額(月額)

備考

三共住宅

12,000円

2戸

牧ヶ原住宅

60,000円

1戸

中組ハイツ

13,000円

4戸

牧ヶ原ハイツ

13,000円

4戸

小和田上住宅

18,000円

1戸

アルプスハイツ中組

38,000円

12戸

アルプスビュー沖町

53,000円

1戸

ガーデンハウス中田島Ⅰ

53,000円

4戸

パークハウス滝戸

(地域優良賃貸住宅)

高齢者型

15,000円

5戸

一般型

43,000円

5戸

単身者型

24,000円

1戸

サンライズ中田島

38,000円

10戸

ガーデンハウス中田島Ⅱ

53,000円

9戸

ラ・メゾン中組

子育て等世帯

42,000円

10戸

上記以外の世帯

46,000円

中川村営住宅条例

平成9年6月18日 条例第13号

(令和5年9月7日施行)