○中川村がん患者へのアピアランスケア補助金交付要綱
令和6年2月27日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、アピアランスケアによるがん患者の就労や社会参加の促進等を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う医療用補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部に対し、補助金を交付することについて、中川村補助金等交付規則(昭和54年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付の対象となる補整具(以下「補助対象補整具」という。)の交付申請日に村内に住所を有する者
(2) がんと診断され、手術、薬物治療、放射線療法等(以下「がん治療」という。)を受けた者又は現に受けている者
(補助対象補整具及び補助回数)
第3条 補助対象補整具及び補助対象者1人当たり補助回数は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象補整具 | 補助回数 |
頭髪補整具 | ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子 | 1回 |
乳房補整具 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房 | 右房、左房ごとに1回 |
その他 | エピテーゼ(補整用人工物) | 1回 |
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する補助対象補整具の購入費とし、附属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は補助の対象外とする。
3 国又は他の地方公共団体が補助の対象とした補整具については、補助の対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項に定める区分ごとに、補助対象経費の2分の1以内の額とし、2万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中川村がん患者へのアピアランスケア補助金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(2) 補助対象補整具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 村長は、申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により、補助金の支給を受けた者があるときは、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 省略