○中城村産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後に家族等から支援を受けることが困難な母子について、心身のケアや育児支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、安心して子どもを産み育てることができるまちづくりを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は中城村とする。ただし、本事業の趣旨を理解し、適切な事業の運営が確保できると認められる医療機関、助産所又は助産師等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(利用期間)
第3条 この事業を利用できる期間は出産後1年とする。
(対象者)
第4条 産後ケア事業の対象者は、本村に住所を有する産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者又は感染症状がある者は除く。
(1) 家庭等から十分な育児等の援助が受けられないこと。
(2) 産後に心身の不調又は育児不安等があること。
(3) 病院等への医療管理入院を要しないこと。
(1) 宿泊型
母子を宿泊させ、別表1の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(2) 通所型
母子を日帰りで施設利用させ、別表1の区分に基づくサービス内容の提供により、母子保身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(3) 訪問型
母子の自宅等に助産師、保健師又は看護師が訪問を行い、別表1に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(利用申請及び決定)
第6条 産後ケア事業を利用しようとする者は、中城村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、産後ケア事業の利用の可否を決定するものとする。
4 村長は、前項の規定により産後ケア事業の利用を決定したときは、その旨を委託を受けた事業者又は助産師等に通知するものとする。
(利用者負担金)
第7条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用は別表2に定める額とする。
(委託料)
第8条 村長は、医療機関等から委託料の請求を受けた時は、当該請求の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に別表2に定める区分に応じた利用者負担額を控除した額を委託料として医療機関等へ支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日訓令第26号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日訓令第73号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
事業の種類 | サービスの内容 | |
宿泊型 | 原則、利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する | Ⅰ褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む) Ⅱ 褥婦に対する療養上の世話 Ⅲ 産婦及び乳児に対する保健指導 Ⅳ 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング Ⅴ 育児に関する指導や育児サポート |
通所型(6時間) | 原則、午前9時から午後6時までの利用を1日とし、6時間実施に当たっては1食以上の食事提供および右欄のサービスを提供する | |
通所型(3時間) | ||
訪問型 |
別表2(第7条関係)
事業の種類 | 利用者負担額 | |
生活保護世帯及び村民税非課税世帯等 | 左記以外の者 | |
宿泊型(1泊2日) | 0円 | 3,000円 |
通所型(6時間) | 0円 | 2,000円 |
通所型(3時間) | 0円 | 1,000円 |
訪問型 | 0円 | 500円 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)