○鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和2年4月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防車両を運転することができる団員の確保を図り、迅速な消防活動の体制を整備することを目的として、準中型免許を取得する者に対し、予算の範囲内において、鳴沢村補助金等交付規則(平成3年鳴沢村規則第5号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 消防車両 鳴沢村が所有する消防ポンプ車及び小型ポンプ積載車をいう。

(3) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(4) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 消防車両を運転することを目的として、準中型免許を取得する者

(2) 村税を滞納していない者

(3) 鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金の交付を受けた日から起算して、3年以上団員として活動を行うことを誓約する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 準中型免許取得事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、前条で規定する補助対象事業の実施に要する費用とし、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 教習所の入所料

(2) 教習所の学科料

(3) 教習所の技能料

(4) 修了検定又は卒業検定に要する検定料

(5) その他村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する経費とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令3告示30・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教習所において講習を受講する前までに、村長に提出しなければならない。

(1) 鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金推薦書

(2) 教習所が発行した見積書

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する交付決定通知書に、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 補助金交付後3年以上団員として活動を行うこと。

(2) その他村長が必要と認める事項

(実績報告)

第9条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業が完了したときは、準中型免許を取得した日(以下「免許取得日」という。)から起算して1箇月を経過した日又は免許取得日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 教習所が発行した領収書

(2) 免許取得日以降に発行された自動車運転免許証の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(額の確定及び補助金の交付)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告書を受けたときには、その内容を検査し、補助金を交付すると認める場合は、補助金の額を確定し、速やかに鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項に規定する請求書により、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 申請者が、第8条第2項各号に規定する条件に違反したとき、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容に違反したときは、補助金の決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年告示第30号)

この要綱は、令和3年6月16日から施行する。

(令和4年告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示30・全改、令4告示11・一部改正)

画像画像

(令4告示11・一部改正)

画像

画像

(令4告示11・一部改正)

画像

画像

(令4告示11・一部改正)

画像

鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和2年4月30日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)