○鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
令和2年4月30日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防車両を運転することができる団員の確保を図り、迅速な消防活動の体制を整備することを目的として、準中型免許を取得する者に対し、予算の範囲内において、鳴沢村補助金等交付規則(平成3年鳴沢村規則第5号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員 鳴沢村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和51年鳴沢村条例第9号)第3条の規定により任用された消防団員をいう。
(2) 消防車両 鳴沢村が所有する消防ポンプ車及び小型ポンプ積載車をいう。
(3) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(4) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 消防車両を運転することを目的として、準中型免許を取得する者
(2) 村税を滞納していない者
(3) 鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金の交付を受けた日から起算して、3年以上団員として活動を行うことを誓約する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 準中型免許取得事業
(1) 教習所の入所料
(2) 教習所の学科料
(3) 教習所の技能料
(4) 修了検定又は卒業検定に要する検定料
(5) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する経費とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令3告示30・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教習所において講習を受講する前までに、村長に提出しなければならない。
(1) 鳴沢村消防団員自動車運転免許取得事業補助金推薦書
(2) 教習所が発行した見積書
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項に規定する交付決定通知書に、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 補助金交付後3年以上団員として活動を行うこと。
(2) その他村長が必要と認める事項
(1) 教習所が発行した領収書
(2) 免許取得日以降に発行された自動車運転免許証の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、前項に規定する請求書により、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 申請者が、第8条第2項各号に規定する条件に違反したとき、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容に違反したときは、補助金の決定を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第30号)
この要綱は、令和3年6月16日から施行する。
附則(令和4年告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示30・全改、令4告示11・一部改正)
(令4告示11・一部改正)
(令4告示11・一部改正)
(令4告示11・一部改正)