○鳴沢村ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱

令和4年1月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、カシノナガキクイムシ(以下「病害虫」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害により枯損し、倒木、落枝等により人身又は家屋等への重大な被害を及ぼす危険性の高い樹木(以下「危険木」という。)の伐採及び病害虫の駆除を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、鳴沢村補助金交付規則(平成3年鳴沢村規則第5号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、村内に危険木を所有又は管理する者であって、その所有し、又は管理する危険木の伐採及び病害虫の駆除を実施するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採及び病害虫の駆除に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、10万円を超えない額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、鳴沢村ナラ枯れ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 危険木の位置図及び写真

(4) 申請額の算定根拠を示す書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、鳴沢村ナラ枯れ対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(交付の条件)

第7条 村長は、前条の決定の際、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 伐採した危険木は、くん蒸処理、焼却処理等の病害虫の駆除を行うこと。

(2) 同一年度における補助対象事業に係る補助金の交付申請は、1回限りであること。

(3) 補助金に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(完了報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定から速やかに、危険木の伐採及び病害虫の駆除作業を行い、補助事業が完了したときは、鳴沢村ナラ枯れ対策事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支報告書(様式第3号)

(3) 補助対象事業費の支払額を証明する書類

(4) 補助対象事業の実施状況が分かる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条に規定する完了報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、鳴沢村ナラ枯れ対策事業補助金交付額確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により当該補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の確定通知書を受けた補助決定者が補助金を請求するときは、鳴沢村ナラ枯れ対策事業補助金請求書(様式第7号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び補助金の返還)

第11条 村長は、補助決定者が偽りその他の不正な手段によりこの要綱に定める補助金の交付を受けたときは、当該補助決定者に対し、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鳴沢村ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱

令和4年1月14日 告示第2号

(令和4年1月14日施行)