○西郷村自然環境等と再生可能エネルギー事業との調和に関する条例
令和2年6月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、村の自然環境、生活環境及び景観等と再生可能エネルギー源の利用との調和を図るために必要な事項を定めることにより、森林の乱伐防止及び災害発生の防止並びに豊かな自然環境と安全で安心な生活環境及び景観の保全と形成に寄与することを目的とする。
(1) 再生可能エネルギー源 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項第1号の太陽光及び同項第2号の風力をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 土地に自立して設置される再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(3) エネルギー事業 再生可能エネルギー発電設備の設置を行う事業をいう。
(4) エネルギー事業者 エネルギー事業を行う者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条に定める目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用を図るための必要な措置を講ずるものとする。
(エネルギー事業者の責務)
第4条 エネルギー事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、村における自然環境、生活環境及び景観等並びに災害発生の防止並びに他者に対する影響に十分配慮するよう努めなければならない。
2 エネルギー事業者は、村民及び村に対し、エネルギー事業に関する情報の提供に努めるものとする。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、次に掲げるエネルギー事業については、適用しない。
(1) 国又は地方公共団体が行うエネルギー事業
(2) 太陽光に係る発電設備で、設置区域の土地の合計面積が1,000平方メートル以下かつ太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートル以下(既に施工又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が1,000平方メートル以下となるものを含む。)のエネルギー事業
(3) 風力に係る発電設備で支柱の高さが10メートル未満のエネルギー事業
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置するエネルギー事業
(報告及び立入調査)
第6条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、エネルギー事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業所若しくは事業区域に立ち入らせ、当該事業に関する事項について調査させ、若しくはエネルギー事業者及びその関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、エネルギー事業者及び関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第7条 村長は、エネルギー事業者がこの条例の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該エネルギー事業者に対し、当該エネルギー事業の停止その他是正するために必要な措置をとることを勧告することができる。
(公表)
第8条 村長は、前条の規定による勧告を受けたエネルギー事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該エネルギー事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめエネルギー事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。