○大鹿村農地流動化助成金交付要綱
令和4年3月18日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興地域整備計画に基づく農業振興地域内において農業者が行う農地利用権の設定を促進し、農業経営の改善及び農業生産力の増進を図るとともに、農用地の有効利用を通じて農村環境の向上及び農業の活性化に資するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づく農業経営基盤強化促進事業による水田の借受者に対して、農地流動化助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、大鹿村補助金交付規則(昭和51年大鹿村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象等)
第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす農業者とする。
(1) 村内で農業を行っている者
(2) 水稲生産実施計画書を提出し、水稲共済に加入している者
(3) 生産調整等行政の農業施策を実施している者
(4) 大鹿村人・農地プランの中心経営体、認定農業者及び認定新規就農者
(5) 農業経営基盤強化促進事業により、3年以上の利用権の設定をしている者
(6) 年間50アール以上の稲作経営を行っている者
(7) 村税等の未納がない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、利用権の設定を開始した主食用水稲作付面積(1筆ごとに1アール未満を切捨て)に、10アール当たり10,000円を乗じて得た額とし、利用権の設定期間毎年交付する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地流動化助成金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の交付請求)
第6条 助成金の交付の確定を受けた者は、農地流動化助成金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の交付の取消し)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 第2条に該当しなくなったとき。ただし、利用権の設定期間内において他にその権利を移転したときを除く。
(2) 不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(3) 利用権の設定期間満了前に契約を解除したとき。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害による農地の崩壊、公用又は公共用に供するための売渡、利用権の設定を受けた者の死亡等、利用権の設定を受けた者の責によらない理由による場合
イ やむを得ない事情として村長が認めた場合
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)