○字の区域の画定
昭和33年4月14日
長野県告示第143号
字の区域の画定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、北安曇郡小谷村の字の区域を次のとおり画定し、昭和33年4月1日から施行した旨、小谷村長職務執行者から届出があった。
字名
摘要
大字千国
旧南小谷村大字千国の区域
大字中小谷
旧南小谷村大字中小谷の区域
大字中土
旧中土村の区域
大字北小谷
旧北小谷村の村域
昭和33年4月14日 県告示第143号
(昭和33年4月14日施行)