○小谷村表彰規則
昭和33年10月18日
規則第36号
小谷村表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、村内の善行美績を顕彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 村長は、団体又は個人であって次の各号のいずれかに該当するものについて表彰する。
(1) 自己の危険を省みないで人命の救助又は消防、水防に関して善行のあった者
(2) 徳行特に著しく一般の儀表となる者
(3) 地方自治の振展、教育、学術、技芸、体育、統計等文化の発展、産業の開発、振興及び社会事業の促進、保健衛生その他公共の福祉に寄与し、その功労が顕著である者
(4) 地方公務員で品行方正であって職務に精励し、その成績特に優秀と認める者
(5) その他特に表彰することを適当と認める者
第3条 褒章条例(明治14年太政官布告第63号)その他国の定めるところにより表彰された者又は長野県表彰規則(昭和34年長野県規則第6号)その他県の定めるところにより表彰された者に対しても、この規則による表彰を行うことができる。
(表彰の選考)
第4条 被表彰者の選考については、別に定める審査委員会において行うものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状若しくは金品を授与して行う。
(追彰)
第6条 表彰に該当する者は、故人であっても表彰する。この場合において、表彰状、感謝状又は金品は、その遺族に交付する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、必要がある場合は、その都度行うことができる。
(被表彰者の公表)
第8条 この規則による被表彰者は、一般に告示する。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。