○小谷村表彰規則事務取扱規程
昭和34年10月3日
訓令第4号
小谷村表彰規則事務取扱規程
(趣旨)
第1条 小谷村表彰規則(昭和33年小谷村規則第36号。以下「規則」という。)の規程による表彰の実施については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(表彰)
第2条 規則第2条の規定により表彰状を交付して行う表彰については、次の左欄に該当して中欄に掲げる表彰で、当該右欄に掲げるものについて行うものとする。
(1) 規則第2条第3号 | 自治功労 | 村長として8年以上、村議会議員及び副村長として12年以上(それぞれ通算を含む。)在職し、地方自治の振興に優れた功績がある者又は特に優れた功績があった者 |
産業功労 | 産業に25年以上従事し、その開発振興に優れた功績があった者又は産業の開発振興に特に優れた功績があった者 | |
教育功労 | 教育の振興に優れた功績があった者 | |
学術、芸術、体育、文化功労 | 学術又は芸術に関する発明、改良、創作等を行い、文化の向上に優れた功績があった者又は教育の向上に優れた功績があった者 | |
社会事業功労 | 社会福祉事業に20年以上従事し、優れた功績があった者又は社会福祉事業に特に優れた功績があった者 | |
保健衛生功労 | 保健衛生の改善向上に尽力し、優れた功績があった者又は保健衛生事業に20年以上従事し、優れた功績があった者若しくは保健衛生に関して特に優れた功績があった者 | |
その他の公共福祉功労 | 公共土木施設、農林業用施設の維持改善に20年以上尽力し、優れた功績があった者 建設事業に25年以上従事し、優れた功績があった者 消防団員として25年以上勤続し、若しくは統計調査員として25年以上従事し、優れた功績があった者又は消防・水防及び公共の福祉事業等に特に優れた功績があった者 | |
(2) 規則第2条第4号 | 地方公務員功労 | 村の常勤の職員として30年以上勤続して退職し、地方自治の振興に優れた功績があった者又は村行政事務の運営等に特に優れた功績があった者 |
(3) 規則第2条第5号 | 勤労者功労 | 勤労者として同一事業主体において30年以上業務に精励し、事業所の責任ある地位にある者で、特に優れた功績があったもの |
その他の功労 | 前2号に該当する功労以外で、前2号と同等以上の功労があった者 |
(1) 配偶者
(2) 1親等の直系卑族
(3) 1親等の直系尊族
(4) その他の親族
(1) 表彰状を交付して行う表彰の場合
ア 個人の場合
功績調書 | 本籍、現住所、職業又は職名、氏名(ふりがな)、生年月日、性行、功績事項(勤続年数又は従事年数及び具体的事実を詳細に記載)、その他参考となる事項 |
履歴書 | 本籍、現住所、氏名(ふりがな)、生年月日、学歴、職歴(就任、退任及び異動等の年月日)、賞罰 |
遺族調書 (追彰の場合に限る。) | 表彰を受けようとする者の氏名、遺族の本籍、現住所、氏名(ふりがな)、生年月日、続柄 |
イ 団体の場合
功績調書 | 事務所の所在地、団体の名称(ふりがな)、功績事項(具体的事実を詳細に記載)、その他参考となる事項 |
団体調書 | 事務所の所在地、団体の名称(ふりがな)、代表者の職及び氏名(ふりがな)、団体の沿革の大要、事業内容(定数又は規約を添付する。) |
(2) 感謝状を交付して行う表彰の場合
ア 個人の場合
調書 | 本籍、現住所、職業、氏名(ふりがな)、生年月日、感謝状の交付を必要とする理由(具体的に記載)、履歴(賞罰を含む。)、その他参考となる事項 |
イ 団体の場合
調書 | 団体の所在地、名称(ふりがな)、代表者の氏名(ふりがな)、感謝状の交付を必要とする理由(具体的に記載)、団体の組織、沿革の概要、事業概況等、その他参考となる事項 |
(表彰事務)
第6条 規則第2条の規定による表彰に関する事務は、総務課で取り扱うものとする。
附 則
この訓令は、昭和34年10月3日から施行する。
附 則(昭和58年10月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成15年10月8日訓令第10号)
この訓令は、平成15年10月8日から施行する。