○小谷村名誉村民条例施行規則

平成25年7月17日

規則第17号

小谷村名誉村民条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村名誉村民条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈呈及び登録)

第2条 条例第2条に規定する名誉村民の称号を贈る場合には、小谷村名誉村民証(様式第1号)を贈呈する。

2 名誉村民は、名誉村民登録台帳(様式第2号)に登録する。

(広報登載)

第3条 条例第4条の規定により名誉村民について小谷村広報には、次の事項を登載する。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき功績の概要

(4) 顔写真

(称号の取り消し)

第4条 条例第6条に規定する著しく名誉を失墜し、村民の尊厳を失ったときとは、名誉村民が次の各項のいずれかに該当することとなったときをいうものとする。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 前項に掲げるもののほか、村民感情にそぐわない者及び名誉村民であることが適当でない者

(特別名誉村民証)

第5条 条例第7条に規定する特別名誉村民の称号を贈る場合には、様式第1号に準じた小谷村特別名誉村民証を贈呈する。

2 前項の場合においては、あわせて記念品を贈ることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日規則第1号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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小谷村名誉村民条例施行規則

平成25年7月17日 規則第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成25年7月17日 規則第17号
令和7年3月17日 規則第1号