○小谷村議会の議員の定数に関する条例

平成14年3月22日

条例第1号

小谷村議会の議員の定数に関する条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、議会の議員の定数を10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

(小谷村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 小谷村議会の議員の定数を減少する条例(平成3年条例第16号)は、廃止する。

(平成17年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

小谷村議会の議員の定数に関する条例

平成14年3月22日 条例第1号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年3月22日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第12号