○小谷村議会の議決すべき事件を定める条例
平成4年12月25日
条例第31号
小谷村議会の議決すべき事件を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係者の実費弁償に関すること。
(2) 基本構想の変更に関すること。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。