○小谷村議会の議決すべき事件を定める条例

平成4年12月25日

条例第31号

小谷村議会の議決すべき事件を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係者の実費弁償に関すること。

(2) 基本構想の変更に関すること。

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

小谷村議会の議決すべき事件を定める条例

平成4年12月25日 条例第31号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成4年12月25日 条例第31号
平成5年3月25日 条例第1号