○小谷村議会事務局処務規程
昭和33年9月1日
議会規則第3号
小谷村議会事務局処務規程
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 議員名簿の作成(履歴、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受発送保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 図書の整備及び管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
(2) 議事に関する事項
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議録等の調整及び保管に関すること。
カ 議会の傍聴人に関すること。
キ 議場及びその他の室の管理及び取締に関すること。
ク 委員会に関すること。
ケ 委員会の会議録等に関すること。
コ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関する事項
ア 条例、規則の制定改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
オ 事業、事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論情報の蒐集整理に関すること。
ク 各種法規の調査研究に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務分掌は、議長の承認を経て事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に重要と認める事項については、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の蒐集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案その他の印刷に関すること。
(7) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(8) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(村の諸条例、規則、規程等の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、小谷村の諸条例、規則及び規程を準用する。
附則
この規程は、昭和33年9月1日から施行する。