○小谷村議会基本条例
平成25年3月25日
条例第13号
小谷村議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 村民と議会の関係(第5条・第6条)
第4章 行政と議会の関係(第7条―第9条)
第5章 議会運営(第10条・第11条)
第6章 議会の機能強化(第12条―16条)
第7章 議員定数、政治倫理(第17条・第18条)
第8章 補則(第19条・第20号)
附則
前文
地方自治の進展を図るためには、村民と自治体との信頼関係、協働の精神が不可欠である。村民の意思を把握し、行政に反映する村議会は、村民と身近に接した村民の代表機関であり、村の意思決定機関である。
二元代表制は、村議会と村長がともに村民の信託を受け、対等な関係のもとに相互の牽制と抑制を図りながら一定の均衡を保ち、村民福祉の向上と村政の発展に努める制度であり、この実現のために村議会が担う役割、果たすべき使命はますます重要になっている。
小谷村議会は、先人が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎ、これに安住することなく不断の改革に努め、村民の代表として創意工夫を重ね、行動する議会として、村民とともに地域の主体性を高めることを決意する。
よって、ここに、村民自治を推し進め、団体自治を確立する地方自治の本旨に則り、全力をもって村民の負託に応えるため、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小谷村議会(以下「議会」という。)に関する基本事項を定め、議会及び小谷村議会議員(以下「議員」という。)の役割、行動指針を明らかにすることにより、村民の負託に応え、豊かな小谷村の実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、村民の代表機関として、次に掲げる原則に基づいて活動するものとする。
(1) 政策決定並びに村長その他の執行機関の事務について監視機能を果たすこと。
(2) 提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策の立案及び提言を行うこと。
(3) 村民への説明責任を果たすとともに、議会活動への村民参加を推進すること。
(4) 村民の意見を的確に把握し、村政及び議会活動に反映させること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づいて活動するものとする。
(1) 議会は言論の場であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努め、村民の代表としてふさわしい活動を行うこと。
(3) 議会活動について、村民に対して説明責任を果たすこと。
(議会改革の推進)
第4条 議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。
2 議会は、前項の改革に取り組むため、必要に応じて議員で構成する検討組織を設置するものとする。
第3章 村民と議会の関係
(村民参加及び村民との連携)
第5条 議会は、村民が議会活動に参加する機会の確保に努めなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、村民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
3 議会は、小谷村議会委員会条例(昭和62年条例第12号)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。
4 議会は、村民に対し説明責任を果たすとともに、村民の意見を的確に把握するため、村民との意見交換の場を設けるものとする。
(情報公開及び広報広聴の充実)
第6条 議会は、議長が別に定める基準により、その情報を常時公開する。
2 議会は、CATV、ホームページ、広報誌等の多様な媒体を用いて、情報を発信するとともに、村民の意見の把握に努めるものとする。
3 議会は、議会の活動を広報するため、必要に応じて議会報告会を開催するものとする。
第4章 行政と議会の関係
(村長との関係)
第7条 議会は、村長その他の執行機関及びその補助職員(以下「村長等」という。)と常に緊張ある関係を保持し、事務執行への監視機能を果たすものとする。
2 議会審議における議会と村長との関係は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本会議における議員と村長との質疑応答は、広く村政上の論点、争点を明確にするため、一問一答・対面方式で行う。
(2) 議長から本会議及び委員会に出席を要請された村長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して質問趣旨の確認等することができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第8条 議会は、村長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、村長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。
(1) 政策の発生源
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 村民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計画
2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい政策別又は事業別の説明を村長に求めるものとする。
3 議会は、当初予算について、予算編成の方針及び内容について村長から説明を受けるものとする。
(政策立案及び政策提言)
第9条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、政策の立案及び提言を行うものとする。
第5章 議会運営
(議会運営)
第10条 議会は、議員相互間の議論を尊重し、公正、公平、克つ効率的な議会運営に努めなければならない。
2 議会は、議長、副議長等選出するときは、その経過を明らかにしなければならない。
(委員会)
第11条 委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営されなければならない。
2 委員会は、地域住民に関わりが深く、かつ関心の高い事案については、必要に応じて当該地域において開催することができるものとする。
3 委員会の審査に当たっては、傍聴者に審査資料を貸与するものとする。
第6章 議会の機能強化
(議会の機能強化)
第12条 議会は、村政の執行に関する監視、評価機能並びに政策の立案及び提言に関する機能の強化を図るものとする。
(調査機関及び検討会等の設置)
第13条 議会は、村政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、有識者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 議会は、村政の課題に関する調査のため必要があると認めたときは、議員で構成する検討会等を設置することができる。
(研修及び調査研究)
第14条 議会は、議員の政策形成及び立案機能の向上等を図るため、議員研修会等の開催に努めるものとする。
2 議員は、議会活動に資するため、積極的に研修及び調査研究に努めるものとする。
(交流及び連携の推進)
第15条 議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営について意見交換をするため、積極的に交流及び連携を図るものとする。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議会は、議員の政策の形成及び立案機能の向上を図り、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査、法務機能の充実強化及び組織体制の整備を図るものとする。
第7章 議員定数、政治倫理
(議員定数)
第17条 議員定数の改正にあたっては、村政の現状と課題及び将来の予測と展望等を十分に勘案するとともに、村民の意見を聴取するものとする。
2 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び村の事業課題等を比較検討し、決定するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、村民の直接請求による場合及び村長が提出する場合を除き、検討経過等を明らかにして、委員会又は議員から提出するものとする。
(政治倫理)
第18条 議員は、村民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
第8章 補則
(他の条例との関係)
第19条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
(検討)
第20条 議会は、この条例の施行後、常に村民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。