○小谷村個人演説会規程
昭和42年11月16日
選挙管理委員会告示第52号
小谷村個人演説会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、個人演説会(以下「演説会」という。)の開催手続について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開催申出書の受理)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第163条の規定による演説会の開催申出書を受理したときは、小谷村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、直ちにその受理年月日及び時刻を開催申出書の余白に記載し、かつ、その次第を受理簿(様式第1号)に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第3条 令第114条の規定による通知は、様式第2号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第4条 令第115条の規定による管理者(法第161条第1項の規定による施設の管理者をいう。以下同じ。)に対して行う通知は、様式第3号によるものとする。
(施設の使用ができる日時の予定表の提出)
第6条 管理者は、その施設を使用して演説会を開催することのできる個人演説会開催施設の使用可能日時予定表(様式第8号)を選挙期日の公示又は告示のあった日から2日以内に委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の承認)
第7条 管理者は、令第119条第2項の規定によって、演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするときは、様式第9号により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第9条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関しあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために、施設又は設備に重大な損傷を受け原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し承認しないことができる。
(施設の保全)
第10条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を整理し、又は候補者に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。
(施設の使用に関する費用の納付)
第11条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(施設の引継ぎ)
第12条 演説会が終わったときは、候補者又はその代人は直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2 令第119条第3項の規定によって、候補者が自ら加えた設備のあるときは、候補者又は代人は前項の規定による引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
4 第1項の規定による引渡しは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。
5 第1項の規定により、演説会の施設の引渡しを受けたときは、管理者は直ちに委員会にその旨を通知しなければならない。
(郵便により文書を提出する場合の処置)
第13条 この規程に定める演説会に関する文書を郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会関係文書」と朱書きしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(個人演説会実施規程及び公職の候補者の氏名等の掲示に関する規程の廃止)
2 個人演説会実施規程(昭和33年選管告示第3号)及び公職の候補者の氏名等の掲示に関する規程(昭和33年選管告示第2号)は、廃止する。