○小谷村街頭演説に必要な標旗に関する規程
昭和36年6月9日
選挙管理委員会告示第45号
小谷村街頭演説に必要な標旗に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5第2項の規定に基づき、村の議会の議員及び村長の選挙において、街頭演説の際に掲げなければならない標旗について定めることを目的とする。
(標旗の様式)
第2条 標旗は、別記様式による。
(交付の時期)
第3条 標旗は、立候補届のあったとき交付する。
(掲示)
第4条 標旗は、聴衆の見やすいように演説中常に掲げておかなければならない。
(再交付)
第5条 標旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、小谷村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した標旗を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 標旗は、選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(街頭演説に必要な証明書及び標旗に関する規程の廃止)
2 街頭演説に必要な証明書及び標旗に関する規程(昭和33年選管告示第4号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月16日選管告示第8号)
この告示は、昭和61年4月16日から施行する。