○小谷村長の職務代理者の指定に関する規則
昭和33年4月26日
規則第18号
小谷村長の職務代理者の指定に関する規則
(長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による村長の職務代理をする者を次のとおり指定する。
総務課長の職にある職員
第2条 削除
(職務代理者の告示)
第3条 第1条の規定による職務代理を命ぜられた者があるときは、その職氏名及び必要事項を告示する。職務代理者を免ぜられたときも、同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月1日規則第9号)
この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。