○小谷村長の職務代理者の指定に関する規則

昭和33年4月26日

規則第18号

小谷村長の職務代理者の指定に関する規則

(長の職務の代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による村長の職務代理をする者を次のとおり指定する。

総務課長の職にある職員

第2条 削除

(職務代理者の告示)

第3条 第1条の規定による職務代理を命ぜられた者があるときは、その職氏名及び必要事項を告示する。職務代理者を免ぜられたときも、同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月1日規則第9号)

この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(平成15年6月23日規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小谷村長の職務代理者の指定に関する規則

昭和33年4月26日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和33年4月26日 規則第18号
昭和38年7月1日 規則第5号
昭和41年9月1日 規則第9号
平成15年6月23日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第12号