○村長の専決処分事項の指定について
平成23年9月16日
議決
村長の専決処分事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、次に掲げる事項は、村長において専決処分できるものとする。
1 地方自治法第96条第1項第1号の規定による条例の改廃で、法令の改廃に伴い引用する条番号等若しくは語句又は条文の整理を行い、かつ、村独自の判断を伴わない条例を定めること。
2 その経費の財源を全額国庫支出金又は県支出金及び寄附金に求める予算を補正すること。
3 その経費の財源を2分の1以上国庫支出金又は県支出金及び寄附金に求めるもので軽易と認められるものの予算を補正すること。
4 特に急施を要し、かつ、1件の金額30万円以下である場合において予算を補正すること。
5 法律・政令の結果により予算を補正すること。
6 税の増微によらず村債の繰上償還をするための予算を補正すること。
7 継続費を減額し、又はその総額を変更せず各年度の支出額を変更するための予算を補正すること。
8 1件3万円以下の権利を放棄すること。
9 金融情勢の変化に伴い、起債の方法・利息の定率及び償還の方法を変更するための予算を補正すること。
10 審査請求その他の不服申立てがあつた場合において、その申立の内容明らかにして軽易と認められるものの決定に関すること。
11 法律上の義務に属する損害賠償について急施を要し、かつ、1件100万円以下の額を定めること。
附則
昭和55年3月19日議決の「村長の専決処分事項の指定について」は廃止とする。