○小谷村事務処理規則
昭和54年4月1日
規則第5号
小谷村事務処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 事務処理は、全て決裁を得て施行する。
2 決裁は、村長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。
第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が本庁の他の課若しくは室又は出先機関の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。
(村長の決裁事項)
第4条 村長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(委任事項)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条、第171条第4項又は第180条の2の規定により、職員、機関の長、会計職員又は委員会若しくは委員の事務を補助する職員に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(専決事項)
第6条 副村長又は会計管理者が専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 総務課長の専決する事項は、別表第4に掲げるとおりとする。
4 本庁の係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。
第7条 出先機関の長が専決する事項は、別表第6に掲げるとおりとする。
(補助執行)
第8条 地方自治法第180条の2の規定により、教育長に補助執行させる事項は、別表第7に掲げるとおりとする。
(代決処理)
第9条 村長が不在のときは副村長が、村長及び副村長がともに不在のときは総務課長が、村長、副村長及び総務課長がともに不在のときはあらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。
2 副村長が不在のときは総務課長が、副村長及び総務課長がともに不在のときは事務を主管する課長(以下「主務課長」という。)が、副村長、総務課長及び主務課長がともに不在のときはあらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。
3 会計管理者が不在のときは総務課長が、会計管理者及び総務課長がともに不在のときは村長の承認を受けてあらかじめ会計管理者が指定した課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときはその事務について課長があらかじめ指定した係長が、課長、係長がともに不在のときは村長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員がその事務を代決する。
5 出先機関の長が不在のときは、当該長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。
6 前各項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決してはならない。
(代決後の処置)
第10条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、出先機関の事務処理については、出先機関の長があらかじめ村長の承認を得て定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(小谷村役場内部課事務処理規程の廃止)
2 小谷村役場内部課事務処理規程(昭和41年小谷村訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和57年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小谷村事務処理規則の規定は、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成13年3月23日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小谷村事務処理規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月23日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日規則第21号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月18日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 村長の決裁を要する事項
(1) 議会の招集及び議会への議案提出並びに議案の審議に直接関連があること(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)。
(2) 村行政の運営に関する方針及び計画の確定
(3) 村行政の総合調整に関すること。
(4) 条例の公布並びに規則及び訓令の制定改廃に関すること。
(5) 権限の委任
(6) 職員の任免並びに分限及び懲戒に関すること。
(7) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び審査請求に対する裁決等の処分
(8) 訴訟に関すること。
(9) 契約価格200万円を超える額の契約の締結
(10) 1件200万円を超える額の支出負担行為、支出命令及び収入決議
(11) 1件200万円を超える額の公有財産及び物品の処分
(12) 1件200万円を超える額の公有財産及び物品の貸付
(13) 予備費の充用
(14) 起債に関すること。
(15) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。
(16) 字の区域及び名称に関すること。
(17) 表彰及び儀式に関すること。
(18) 副村長の服務に関すること。
(19) 副村長が専決する事項のうち、副村長において村長の決裁を要すると認めるもの
別表第2(第5条関係)
委任事項
1 出先機関の長に委任する事項
当該機関の所掌に係る庁舎その他の行政財産の管理及び庁中取締り
2 現金取扱員に委任する事項
当該機関の出納員のうち、当該出納員において指定する現金の収納
3 議会事務局長の職にある小谷村職員に委任する事項
(1) 議会事務局の所掌に係る事項に関する1件50万円以内(2万円を超える額の食糧費及び交際費を除く。)の予算執行
(2) 議会事務局の所掌に係る物品の管理
4 教育長に委任する事項
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円を超え200万円以内の額(食糧費については2万円を超え5万円以内、交際費については2万円以内に限る。)の予算執行(教育用公有財産の取得又は処分に関する契約、寄附金の受領に関する契約、学校林に係る部分林契約及び議会の議決又は同意を要する契約を除く。)
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する使用料、手数料及びその他の村の収入の減免、徴収及び還付
(3) 教育委員会の所掌に係る庁舎その他の行政財産の管理及び庁中取締り
(4) 教育委員会の所掌に係る職員宿舎の管理
(5) 教育委員会の所掌に係る物品の管理及び処分(学校その他の教育機関の所掌に係る物品の処分に限る。)
(6) 教育委員会事務局職員の県外出張
別表第3(第6条関係)
副村長又は会計管理者が専決する事項
1 副村長が専決する事項
(1) 告示、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で重要なもの
(2) 契約価格50万円を超え200万円以内の額の契約の締結
(3) 1件50万円を超え200万円以内の額(食糧費については2万円を超え5万円以内、交際費については2万円以内に限る。)の支出負担行為、支出命令及び収入決議
(4) 200万円以内の額の公有財産及び物品の処分
(5) 200万円以内の額の公有財産及び物品の貸付け
(6) 職員の休暇(課長及び出先機関の長の専決事項を除く。)
(7) 課長級の職員の服務
(8) 職員の県外出張(教育長への委任及び住民福祉課長の専決事項を除く。)
(9) 重要な広報及び広聴に関すること。
(10) 犯罪通知の受理及び身上調査に関する事項
(11) 会計管理者又は課長が専決する事項のうち、これらの者において副村長の決裁を要すると認めるもの
2 会計管理者が専決する事項
(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定
(2) 会計事務に係る告示、通達、通知、照会、回答、報告、申請、副申、証明等
(3) 会計事務に係る1件30万円以内の支出負担行為、支出命令及び収入決議
別表第4(第6条関係)
総務課長が専決する事項
(1) 職員の服務及び給与に関する次の事項
ア 職員の扶養親族の認定
イ 職員の住居手当及び通勤手当の決定
ウ 職員の勤勉手当の決定
(2) 物品の管理
(3) 宿日直の割当
(4) 出勤簿の管理
(5) 税外収入金の督促状の発付及び納入督促
(6) 村税の賦課額の決定及び更正
(7) 土地・家屋の申告・届出の受理及び処理
(8) 課税物件の届出の受理及び検査
(9) 原動機付自転車及び農業用小型特殊自動車標識の発行
(10) 納税通知書の発行
(11) 村税督促状の発付及び納税特例
(12) 徴税嘱託書の受理及び執行
(13) 地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の規定による通知
(14) 納税奨励に関すること。
(15) 出資による権利の管理
(16) 債権の管理
(17) 基金の管理
(18) 広報の編集
(19) 税外収入金の督促状の発付及び納入督促
(20) 本庁の他の課長が専決する事項のうち、これらの者において総務課長の決済を要すると認められるもの
別表第5(第6条関係)
本庁の課長(総務課長を含む。)が専決する事項
1 共通して専決する事項
(1) 所属職員の服務に関する次の事項
ア 職員の事務分担
イ 職員の時間外勤務及び県内出張
ウ 職員の引き続き5日以内の年次休暇、10日以内の療養休暇、特別休暇及び組合休暇
エ 職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え並びに半日勤務時間の割振り変更
オ 職員の休日の代休日の指定
カ その他の軽易なこと。
(2) 契約価格50万円以内の額の契約の締結
(3) 1件50万円以内の額(2万円を超える額の食糧費及び交際費を除く。)の支出負担行為、支出命令及び収入決議
(4) 工事の監督、工事及び工事用資材の検査
(5) 契約の締結に基づく工事の着手届、工程表及び現場代理人届の受理
(6) 所掌の分担金、負担金及び使用料の督促状の発付並びに納入監励
(7) 軽易な広報活動
(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明
(9) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理
(10) 各種台帳の調整及び整備
(11) あらかじめ処理について決裁を得た事項
2 住民福祉課長が専決する事項
(1) 印鑑の登録、登録廃止申請の受理及び証明
(2) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理並びに謄本抄本の交付
(3) 埋火葬の許可
(4) 住民福祉課所掌の諸証明手数料納付書の発付及び納入督促
(5) 児童手当の決定、児童扶養手当等の届出
(6) 福祉関係医療の受給資格の得喪
(7) 社会就労センター職員の定例用務の県外出張
(8) 国民年金法定受託事務
(9) 国民健康保険被保険者資格の得喪
(10) 国民健康保険保険給付費申請の受理及び処理
(11) 国民健康保険被保険者証の交付及び認定
(12) 後期高齢者医療受給資格の得喪
3 観光地域振興課長が専決する事項
(1) 観光客の動向調査
(2) 観光資料の収集、調査並びに配布
(3) 観光情報の交換
(4) 火薬類の譲渡、消費に関する意見書の交付
(5) 伐採届及び軽易な伐採許可申請の進達
(6) 林野火入れ許可。ただし、国、県、村有林に接続する地域にわたるものを除く。
(7) 村有牧場の使用及び管理
4 建設水道課長が専決する事項
(1) 建設機械の使用、貸付及び管理
(2) 建築工事届
(3) 水道料金、下水道料金、計器使用料及び加入金の督促
(4) 村営水道施設、公共下水道施設及び農業集落排水施設の簡易な維持管理に関する事項
別表第6(第7条関係)
出先機関の長が専決する事項
社会就労センター所長の専決する事項
(1) 作業員の指導及び健康管理
(2) 職員の時間外勤務及び村内出張
別表第7(第8条関係)
教育長に補助執行させる事項
(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項
ア 教育用公有財産の取得又は処分
イ 教育用公有財産の寄附の受納
ウ 議会の議決を経るべき事件に関すること。
エ 学校林に係る部分林契約
オ 国、県、支出金の交付申請、精算報告等に関すること。
カ 教育用公有財産の登記
キ 条例及び予算の原案の立案
(2) 村営運動場、池の田グリーンスポーツ及び郷土館に関すること。
(3) 認定こども園に関すること。