○小谷村役場広報委員会設置要綱
昭和47年4月1日
訓令第2号
小谷村役場広報委員会設置要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、小谷村役場広報委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2 小谷村の広報活動を積極的に行うため、小谷村役場広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(分掌)
第3 委員会は、次の事務を分掌する。
(1) 広報計画に関すること。
(2) 広報資料の集収に関すること。
(3) その他広報活動に関すること。
(組織)
第4 委員会の委員は、10人以内とし、課長の推薦に基づき総務課長の指定する者をもって組織する。
(会議)
第5 委員会は、総務課長が総括する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、第4に掲げる者以外の者に対しても委員会へ参画を求めることができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、総務課が行う。
(参与)
第7 委員会に参与を置くことができる。
2 参与は、委員会において選任する。
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
前文(抄)(昭和57年3月25日訓令第3号)
昭和57年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成10年10月1日訓令第2号)
平成10年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日訓令第9号)
この訓令は、平成19年12月25日から施行し、改正後の小谷村役場広報委員会設置要綱の規定は、平成19年7月1日から適用する。