○小谷村議会議員及び農業委員会委員定数審議会条例
昭和45年8月20日
条例第20号
小谷村議会議員及び農業委員会委員定数審議会条例
(設置)
第1条 小谷村の議会議員及び農業委員会委員の選挙による委員の定数について審議するため、小谷村議会議員及び農業委員会委員定数審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、小谷村の議会議員及び農業委員会委員の選挙による委員の定数について、村長の諮問に応じて審議するものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員15人以内をもって組織し、その委員は小谷村の住民のうちから村長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。