○小谷村行政不服審査会条例
平成28年3月25日
条例第1号
小谷村行政不服審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、小谷村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5名をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席が無ければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議及び会議録は非公開とする。ただし、答申については、この限りでない。
4 委員は、自己の利害に関する議事に参与することができない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の所掌する事務に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備事務)
2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な事務は、この条例の施行の日前においてもすることができる。
(最初の会議)
3 この条例の施行の日以後、最初に開催される審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。