○小谷村国際交流協議会規程
平成3年7月16日
告示第18号
小谷村国際交流協議会規程
(設置)
第1条 小谷村の国際交流を推進するため、小谷村国際交流協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は、小谷村国際交流活動の拠点として、国際交流の体系づくりをすることにより、人材の派遣及び受入れ並びに交流施策の推進を業務とする。
(委員)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村特別職の職員
(2) 村議会の議員
(3) 村教育委員会の委員
(4) 村商工会の理事
(5) 村スポーツ協会の理事
(6) 村観光連盟の理事
(7) 大北農業協同組合の役職員
(8) 小谷村国際交流の会の役員
(9) 学識経験者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、その残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、村長がその職務に当たる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
(幹事)
第6条 協議会に幹事を置き、総務課の職員がその職務に当たる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日告示第35号)
この告示は、平成19年12月25日から施行し、改正後の小谷村国際交流協議会規程の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(令和3年10月8日告示第45号)
この規程は、公布の日から施行する。