○小谷村国際交流協議会規程

平成3年7月16日

告示第18号

小谷村国際交流協議会規程

(設置)

第1条 小谷村の国際交流を推進するため、小谷村国際交流協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(業務)

第2条 協議会は、小谷村国際交流活動の拠点として、国際交流の体系づくりをすることにより、人材の派遣及び受入れ並びに交流施策の推進を業務とする。

(委員)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村特別職の職員

(2) 村議会の議員

(3) 村教育委員会の委員

(4) 村商工会の理事

(5) 村スポーツ協会の理事

(6) 村観光連盟の理事

(7) 大北農業協同組合の役職員

(8) 小谷村国際交流の会の役員

(9) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、その残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、村長がその職務に当たる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置き、総務課の職員がその職務に当たる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日告示第35号)

この告示は、平成19年12月25日から施行し、改正後の小谷村国際交流協議会規程の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(令和3年10月8日告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

小谷村国際交流協議会規程

平成3年7月16日 告示第18号

(令和3年10月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年7月16日 告示第18号
平成10年10月1日 告示第13号
平成19年12月25日 告示第35号
令和3年10月8日 告示第45号