○小谷村合併50周年記念事業実行委員会設置要綱
平成19年12月3日
告示第34号
小谷村合併50周年記念事業実行委員会設置要綱
(設置)
第1条 小谷村合併50周年記念事業を実施するため、小谷村合併50周年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会の委員の定数は、25人以内とし、次に掲げる役職等にある者のうちから村長が委嘱する。
(1) 小谷村及び小谷村議会の代表者
(2) 行政委員会の代表者
(3) 村内諸団体の代表者
(4) 小谷村職員
(5) その他村長が特に必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、50周年記念事業が終了するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長が事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(職務の内容)
第5条 委員会は、次の事項を実施する。
(1) 記念行事の検討、計画作成及び実施
(2) 記念印刷物の検討及び発行
(3) 記念品の検討、作成及び配布(販売)
(4) その他必要と認める事項
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 必要に応じ委員会のほか小委員会を設置することができる。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、総務課企画財政係に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成19年12月1日から施行し、記念事業に関する事務の完了をもって終了とする。