○小谷村合併50周年記念事業実行委員会設置要綱

平成19年12月3日

告示第34号

小谷村合併50周年記念事業実行委員会設置要綱

(設置)

第1条 小谷村合併50周年記念事業を実施するため、小谷村合併50周年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員の定数は、25人以内とし、次に掲げる役職等にある者のうちから村長が委嘱する。

(1) 小谷村及び小谷村議会の代表者

(2) 行政委員会の代表者

(3) 村内諸団体の代表者

(4) 小谷村職員

(5) その他村長が特に必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、50周年記念事業が終了するまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長が事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(職務の内容)

第5条 委員会は、次の事項を実施する。

(1) 記念行事の検討、計画作成及び実施

(2) 記念印刷物の検討及び発行

(3) 記念品の検討、作成及び配布(販売)

(4) その他必要と認める事項

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 必要に応じ委員会のほか小委員会を設置することができる。

(事務局)

第7条 検討会の事務局は、総務課企画財政係に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行し、記念事業に関する事務の完了をもって終了とする。

小谷村合併50周年記念事業実行委員会設置要綱

平成19年12月3日 告示第34号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年12月3日 告示第34号