○小谷村地区連絡員設置規則

昭和33年4月1日

規則第8号

小谷村地区連絡員設置規則

(目的)

第1条 この村の行政事務の円滑な運営と村民の福祉の増進を図るため、小谷村地区連絡員を行政地区に置く。

(定数)

第2条 連絡員の定数は、53人とし、別表の行政区の包括する地区に配置する。

(任命)

第3条 連絡員は、当該行政区の包括する地区の推薦によって村長が任命する。

(任期)

第4条 連絡員の任期は、原則として2か年とし、当該行政区の地区の推薦により更迭する。

(報酬)

第5条 連絡員には、特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年小谷村条例第22号)の定めるところにより報酬を支給する。

2 前項の報酬は、毎年12月20日に支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、連絡員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(駐在員任命要綱の廃止)

2 駐在員任命要綱は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に連絡員の職にある駐在員は、この規則により任命されたものとみなす。

(昭和35年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年5月10日規則第7号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、地区連絡員設置規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に真木部落に連絡調査協議中のもの等については、なお従前の例による。

(昭和48年12月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に六合部落に連絡・調査・協議中のもの等については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月1日規則第16号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区域一覧

大字千国

行政区名

行政区の包括する地区

栂池南

川内、松沢、栂池南部

栂池北

沓掛、親の原、栂池北部

千国

千国

五区

千国崎、宮下、塩水

峯・立屋・若栗

峯、立屋、若栗

蕨平

蕨平

里見

里見

土倉

泥崎、大別当、土倉

南雨中

南雨中、坪山、小土山

川上

梨平、白馬大池、坪の沢、馬越

黒川

黒川、馬口岩

伊折

伊折

月岡

月岡、柳瀬

大字中小谷

行政区名

行政区の包括する地区

池の平

宮本、吉尾、佐原、大久保

平間

塩ノ久保、新屋、梶屋敷、神平

日道

番場、立石、日道

石坂

石坂、高車、北野

池原

池原、須合、小倉

池原下

池原下

下里瀬

下里瀬

虫尾

虫尾

北雨中

北雨中、上雨中、和平、燕岩

大字中土

行政区名

行政区の包括する地区

奉納

奉納

曽田

曽田

上手村

上手村

中通

中通

太田

太田

石原

石原

外沢

外沢

白岩

白岩

黒倉

黒倉

清水山

清水山

瑞穂長崎

瑞穂、長崎

中谷東

中谷東

中谷西

中谷西

松本

松本

神久

神久

千沢

千沢

高地

高地

真木

真木

田中

田中

大草連

大草連

小谷温泉

小谷温泉

大字北小谷

行政区名

行政区の包括する地区

来馬

来馬、沢入

下寺

下寺

島塩坂

島、塩坂

湯原

湯原

三ケ村

光明下、光明

深原

深原、阿原、強清水

李平

李平

姫川温泉

姫川温泉

大網

大網、笹野

戸土

戸土、仲又

小谷村地区連絡員設置規則

昭和33年4月1日 規則第8号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第8号
昭和35年4月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和46年5月10日 規則第7号
昭和48年6月1日 規則第12号
昭和48年12月1日 規則第15号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和62年3月14日 規則第1号
昭和62年6月27日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第10号
平成7年12月25日 規則第12号
平成19年7月1日 規則第16号
平成28年12月20日 規則第27号