○小谷村公用車両の管理及び運転に関する規程

昭和46年2月10日

訓令第1号

小谷村公用車両の管理及び運転に関する規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理(第3条―第7条)

第3章 運転(第8条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、小谷村の公務の用に供する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車両」という。)について、法令等に定めるもののほか、管理及び安全運転に関する基本的事項を定め、事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に定める自動車等で、公用車両をいう。

(2) 点検基準 自動車の点検基準(昭和26年運輸省令第70号)をいう。

(3) 課等の長 長の部局の課長、社会就労センター所長、診療所長、議会事務局長、教育課長、委員会又は委員の事務局の長をいう。

(4) 運転者 公用車両を運転する者として任命権者が指定した職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職をいう。)をいう。

(5) 私用車 運転者が通勤等のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車等をいう。

第2章 管理

(管理の基本)

第3条 車両は、法令に定める点検基準に従い、仕業点検、定期点検を実施し、必要な整備を行ない、安全性と経済性を確保して常に最良の状態に管理しなければならない。

(整備管理者)

第4条 村長は、道路運送車両法第50条の規定により整備管理者を選任する。

2 整備管理者を補助するため、整備管理補助者を選任することができる。

3 整備管理者は、整備要員及び運転者の指導監督と車両の整備、保安等に関し、常に適切な処置を講じて、車両の安全性及び経済性を確保するように努めなければならない。

第5条 整備管理者は、車両の整備、保安等に関し、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 定期点検整備計画 点検基準に基づき、車両の定期点検整備計画表を作成し、その実施に努めること。

(2) 仕業点検 点検基準に基づき、仕業点検実施要領を作成し、その適正な実施を図ること。

(3) 仕業の可否、運行の方法及び経路等の制限 車両、天候及び路面等の状況を充分検討したうえ、安全運転管理者及び関係課等の長と協議して、車両の仕業の可否又は運行の条件等を決定すること。

(4) 車両点検記録簿の作成保管 車両の定期点検記録簿を作成保管し、常に所属車両の状態の把握に努めること。

(5) 車庫の管理 点検基準に規定する車庫、洗車設備及び機械器具等の使用要領を作成し、適正な管理と基準に適合する整備に努めること。

(6) 車両の事故防止 車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、関係資料の取り集めと相まって事故防止対策を立てること。

第6条 整備管理者は、その業務に関して重大又は異例な事項があると認めたときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転者の管理責務)

第7条 運転者は、第5条第1号から第3号第5号並びに車両の操縦、給油及び清掃等必要事項について整備管理者の指示に従わなければならない。

2 運転者は、運行開始前に、その車両の仕業点検を実施するほか、車両及び車庫の善良な管理につとめなければならない。

3 運転者は、運転中の車両に異状を発見したときは、速やかに整備管理者に報告してその指示を受けなければならない。

第3章 運転

(運転の基本)

第8条 運転者は、公務員としての自覚に徹して関係法令を遵守し、常に交通道徳の高揚に努め、安全運転を第一としなければならない。

2 運転者は、道路、交通、車両等の状況に応じて、他人、他車に危害を及ぼさない安全な速度と方法で運転しなければならない。

(安全運転管理者)

第9条 村長は、道路交通法第74条の3の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任する。

2 安全運転管理者を補助させるため、安全運転管理補助者を選任することができる。

第10条 安全運転管理者は、車両の安全な運転に関する事項を総合的に管理し、常に適切な指導監督に当たるものとする。

第11条 安全運転管理者は、車両の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は運転する者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないとされている車両を当該免許を受けている以外の者(当該免許の効力を停止されている者を含む。)が車両を運転すること。

(2) 酒気を帯びて車両を運転すること。

(3) 過労等の理由により、正常な運転ができないおそれのある状態で車両を運転すること。

(4) 乗車又は積載の制限の規定に違反して車両を運転すること。

(5) 運転上危険のおそれのある車両を運転すること。

(運転命令等)

第12条 運転者は、運転管理簿(様式第1号)により、安全運転管理者の運転命令を受けなければ、車両の運転をしてはならない。ただし、災害その他緊急用務のためやむを得ない場合は、車両の鍵を管理する職員の承認を得るものとする。

第13条 車両の利用者は、運転者の事故を誘発するような時間を拘束した業務を課し、又はそのような条件を付して車両を運転させてはならない。

第14条 運転者は、運転業務を終了したときは、洗車その他必要な措置を行い、所定の車庫に納車し、運転管理簿に運行状況を記載して報告するとともに、鍵を返納しなければならない。

(鍵の管理)

第15条 車両の鍵は、本庁にあっては総務課長が、出先機関にあっては車両を管理する職員(以下「鍵の管理者」という。)が一括管理する。

2 正規の勤務時間外又は休日等においては、前項の鍵の管理者に代わって日宿直者が管理し、日宿直勤務終了後速やかに鍵の管理者に引き継ぐものとする。

(交通事故の処理)

第16条 運転者が運転業務中交通事故を起したときは、道路交通法第72条第1項の規定により必要な措置を講じるとともに、様式第3号によりその状況を安全運転管理者を通じて速やかに村長に報告しなければならない。

(自家用自動車等の公用使用)

第17条 私用車その他自家用自動車(以下「自家用自動車等」という。)は、公用に使用してはならない。ただし、車両が利用できず、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合で、村長、安全運転管理者及び課等の長(以下「安全運転管理者等」という。)が承認したときは、この限りでない。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 物件輸送等で交通機関を利用することが不可能又は著しく困難な場合

(3) 巡回用務又は用務先が多い場合

(4) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合

(5) その他特に必要があると認めた場合

2 安全運転管理者等は、前項ただし書の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、自家用自動車等の使用を承認しないものとする。

(1) 運転者の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合

(2) 運転者の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合

(3) 当該自家用自動車等について、対人賠償保険無制限、対物賠償保険1,000万円以上の任意の自動車保険又は自動車共済の契約を締結していない場合

(4) 1日の走行距離が350km又は1日の運転時間5時間を超える場合。ただし、高速道路を利用する場合は、走行距離にかかわらず、1日の運転時間が5時間を超える場合

(5) 当該自家用自動車等の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合

3 自家用自動車等を公務に使用しようとする運転者は、様式第2号によりあらかじめ村長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも、また同様とする。

4 自家用自動車等を公務に使用したときは、走行距離6キロメートル当たり1リットルで算定した燃料(自動二輪車及び原動機付自転車は、別に算定する燃料)を支給する(県費支弁旅行者を除く。)ただし、当該自家用自動車等に同乗して出張した場合の費用弁償は行わない。

5 第1項ただし書の規定により公用に使用する自家用自動車等は、その使用中公用車両とみなし、この章の規定を適用する。

(損害の補償)

第18条 運転者が、前条第1項ただし書の規定による承認を受けて自家用自動車等を公務に使用した場合において、自己の故意又は過失によることなく当該自家用自動車等及び身体に損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者から損害の賠償を受けることができず、又はその損害の賠償の責に任ずべき者が存在しないときは、小谷村が損害を補償するものとする。

(運転者の負傷の補償)

第19条 運転者が、第17条第1項ただし書の規定による承認を受けて自家用自動車等を使用中になした不法行為について小谷村が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって第三者に損害を賠償した場合において、故意又は重大な過失があったときは、小谷村は、当該運転者に対して求償するものとする。

第4章 雑則

(補則)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和46年2月1日から施行する。

(自動車等使用規程の廃止)

2 自動車等使用規程(昭和36年訓令第8号)は、廃止する。

(抄)(昭和60年4月1日訓令第1号)

昭和60年4月1日から施行する。

(抄)(平成5年12月24日訓令第8号)

平成5年12月24日から施行する。

(平成15年1月30日訓令第2号)

この訓令は、平成15年1月30日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日訓令第4号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村公用車両の管理及び運転に関する規程

昭和46年2月10日 訓令第1号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年2月10日 訓令第1号
昭和60年4月1日 訓令第1号
平成5年12月24日 訓令第8号
平成15年1月30日 訓令第2号
平成27年3月24日 訓令第1号
令和3年3月22日 訓令第3号
令和4年3月18日 訓令第1号
令和4年12月19日 訓令第4号