○小谷村マイクロバス使用管理規程
平成5年12月24日
訓令第9号
小谷村マイクロバス使用管理規程
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバス(以下「バス」という。)の適正な使用及び管理に関し、小谷村公用車両の管理及び運転に関する規程(昭和46年小谷村訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の原則)
第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。
(1) 村職員が公務遂行のため必要とするとき。
(2) 官公署の要請に基づいて、調査、視察等のため必要とするとき。
(3) 村が主催又は共催する事業であって、公共団体又は公共的団体に参加を求めるとき。
(4) 村議会議員、各種行政委員会の委員等が、公務のため必要とするとき。
(5) その他村長が特に必要と認めたとき。
2 バスの使用範囲は、原則として走行距離片道300キロメートル以内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(運行基準)
第3条 バスの運行基準は、運転者1人につき、次に掲げるとおりとする。
(1) 1日の走行距離が350キロメートル以内であり、かつ、1日の運転時間が5時間以内であること。
(2) 連続して運転する場合にあっては、3時間(高速道路における場合は2時間)を限度とする。
(3) 前号に規定する時間を超える運行にあっては、当該時間又は当該時間経過直後に継続して30分以上の運転を中断する時間を設けること。
(使用責任者の業務)
第5条 前条第1項に掲げる使用責任者は、バスの運行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行日程、経路等を把握し、運転者と安全運転の確認について打合せを行うこと。
(2) 運行中乗降口の扉の看守を行い、その開閉に当たっては、運転者と十分連絡のうえ行うこと。
(3) バスが後退又は踏切を通過するときは、安全を確認し、運転者を誘導すること。
(4) 運行中同乗者に病気等の異状が発生したとき又はバスに重大な事故若しくは異状を発見したときは、直ちに運行を中止し、適切な措置をとること。
(5) 前各号に定めるもののほか、バスの同乗者に対し、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第53条に規定する旅客の禁止行為等を遵守させる指示を行い、安全な運行に務めること。
(6) バス使用後は、運転者と協力し、車両の清掃等保守管理に務めること。
(事故報告等)
第6条 運行中事故が発生したときは、運転者及び使用責任者は、速やかに適切な措置を講じ、直ちに安全運転管理者に報告し、その指示を受けるとともに帰庁後事故報告書を提出しなければならない。
2 前項の事故報告書は、別に定める例による。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、バスの使用について必要な事項は、村長が定める。
前 文(抄)
平成5年12月24日から施行する。