○小谷村車両運転職員の表彰及び処分に関する規程
昭和46年2月10日
訓令第2号
小谷村車両運転職員の表彰及び処分に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通の安全を積極的に確保するため、車両を運転する職員等の表彰及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(運転職員の義務)
第2条 車両を運転する職員(以下「運転職員」という。)は、公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通関係法令を遵守し、一般運転者の模範となるように努めなければならない。
(処分)
第3条 運転職員が、職務の内外を問わず交通違反又は交通事故を起こしたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による処分を、長野県が策定の懲戒処分等の指針(平成15年9月26日)に準じて行う。
2 職員に前項に規定する行為があった場合においては、これらの行為を行わせ、又は黙認し、若しくはその原因となる行為を強制した職員も処分の対象とする。
3 前2項の処分については、発生の原因、職務の内容、勤務成績、刑事処分等を勘案し加重又は軽減できるものとする。
(表彰)
第4条 村長は、運転職員のうち次の各号のいずれかに該当する者を優良運転職員として表彰することができる。
(1) 庁用自動車を専ら運転する職員として過去3年間(従事しない期間を除く。)無事故、無違反であり、他の模範となる者
(2) 前号以外の運転職員として過去6年間無事故、無違反であり、他の模範となる者
2 前項に規定する「無事故」とは人身事故及び物損事故のない者をいい、「無違反」とは道路交通法令に定められた交通反則行為及び交通違反のない者をいう。
2 委員会の委員は、副村長、教育長、課長、庶務係長及び安全運転管理者とする。
3 委員会の会長は、副村長とし、会長に事故あるときは、教育長がその職務を代理する。
(処分の手続)
第6条 運転職員の処分の手続については、小谷村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年小谷村条例第16号)の例による。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運転職員の表彰及び処分に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、昭和46年2月10日から施行する。
附則(昭和54年2月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日訓令第6号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日訓令第5号)
この訓令は、平成18年12月22日から施行する。