○小谷村文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年1月4日
訓令第1号
小谷村文書の左横書きの実施に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、村行政事務の合理化と能率化を図るため文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施の範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、村長が縦書きを要すると認めたものは、この限りでない。
(実施期日)
第3条 文書の左横書きの実施期日は、昭和35年4月1日とする。
(実施要領)
第4条 文書の左横書きの実施に関する要領は、別に定める。
別記
文書の左横書き実施要領
第1 趣旨
この要領は、小谷村文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年小谷村訓令第1号。以下「訓令」という。)第4条の規定に基づき、文書の左横書きの実施に関する要領を定めるものとする。
第2 実施の時期
昭和35年2月1日から昭和35年3月31日までを準備期間とし、昭和35年4月1日から実施する。
第3 実施の範囲
1 2に掲げるものを除く起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書とする。
2 訓令第2条ただし書に規定する村長が縦書きを必要と認めた文書は、次のとおりとする。ただし、(4)及び(5)に掲げるものについては、横書きとして差し支えない。
(2) 法令により縦書きに定められたもの
(3) 他の官公庁から縦書きと指定されたもの
(4) 賞状、祝辞その他これらに類するもの
(5) 上記の文書を起案する文書
(6) その他総務係長が特に縦書きを必要と認めたもの
第4 文書の書き方
別に定めるところによる。
第5 文書のとじ方
1 左横書きの文書のとじ方は、左とじとする。
2 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。
3 左横書き文書と左の余白のない1枚の縦書き文書又はとじてある縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏つづり(背中合せとじ)とする。
第6 諸用紙の用い方
用紙は、日本標準規格によるA4判とする。
第7 その他
1 公印
現在のものをそのまま使用し、改刻するときに左横書きに改める。
2 用紙、帳簿類
左横書きに適するように改める。ただし、手持ち品があるときは、そのまま用いて差し支えない。
3 なるべく早い機会に左横書きのゴム印を整える。
4 準備期間中に行うべき事項
(1) 2及び3に掲げる事項を事情の許す限り実施する。
(2) 現行の規則等で縦書きの様式が定められているものは、なるべく速やかに横書きに改めるように規則等を改正する。
(3) 縦書き用紙の印刷を見合わせる。