○小谷村規則の用語等の統一に関する措置規則

平成23年3月23日

規則第2号

小谷村規則の用語等の統一に関する措置規則

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する小谷村規則(以下「既存の規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)について、整理、統一等を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 既存の規則に用いられている用語等は、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)に基づき、次の各号に掲げる用語等の区分に応じ、当該各号に定めるものに適合させるものとする。

(1) 漢字及び音訓(読み方) 現代の国語を書き表すための漢字使用の目安(常用漢字表)(平成22年内閣訓令第1号)

(2) 仮名文字 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 既存の規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第3条 既存の規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付するものとする。

(法令及び例規の引用)

第4条 既存の規則の条文中、引用した法令等については、「平成○年法律第○号」等と統一するものとする。

2 既存の規則の条文中、引用した条例、規則等については、「平成○年条例第○号」等と統一するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、引用法令について整備を要するときは、所要の整備をすることができるものとする。

(句読点の整備)

第5条 既存の規則中、当該条文の趣旨を損なわない範囲内で、句読点について所要の整備をすることができるものとする。

(別表等の統一)

第6条 既存の規則中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

2 既存の規則中の別表及び様式において、敬称の「殿」とあるのは「様」に統一するものとする。

(表記の統一)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、既存の規則中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

小谷村規則の用語等の統一に関する措置規則

平成23年3月23日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)