○小谷村規則の用語等の統一に関する措置規則
平成23年3月23日
規則第2号
小谷村規則の用語等の統一に関する措置規則
(目的)
第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する小谷村規則(以下「既存の規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)について、整理、統一等を図ることを目的とする。
(1) 漢字及び音訓(読み方) 現代の国語を書き表すための漢字使用の目安(常用漢字表)(平成22年内閣訓令第1号)
(2) 仮名文字 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 既存の規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第3条 既存の規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付するものとする。
(法令及び例規の引用)
第4条 既存の規則の条文中、引用した法令等については、「平成○年法律第○号」等と統一するものとする。
2 既存の規則の条文中、引用した条例、規則等については、「平成○年条例第○号」等と統一するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、引用法令について整備を要するときは、所要の整備をすることができるものとする。
(句読点の整備)
第5条 既存の規則中、当該条文の趣旨を損なわない範囲内で、句読点について所要の整備をすることができるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。