○小谷村情報公開条例
平成11年12月24日
条例第28号
小谷村情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、村民の情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、村民の村政への理解と信頼を深め、もって公正な村政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 公文書 実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録及びフィルムで、決裁又は回覧等の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。なお、電磁的記録については、実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。
(2) 公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、前号の電磁的記録の公開は、印刷された情報を閲覧に供し、又は写しを交付することによるものとする。
(3) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、村民の公文書の公開を求める権利が適正に保障されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、通常他人に知られたくない個人、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報の保護に、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例に基づいて得た情報は、適正に使用しなければならない。
(公開の請求等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第4号に掲げる者にあっては、当該利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) その他村の行政に利害関係を有する者
(非公開とすることができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、非公開とすることができる。
(1) 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 法令の規定により何人も閲覧できるとされている情報
イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要と認められる情報
(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 個人の生命、健康又は身体を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報
イ 個人の生活又は財産を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開が必要と認められる情報
(3) 法令の規定に基づき明らかに公開することができない情報
(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(5) 小谷村の機関内部若しくは小谷村と国等との間における審議、調査、検討等に関する情報又は小谷村若しくは国等が行う検査、監査、人事、取締等の実施計画、争訟若しくは交渉の方針、試験の問題その他事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(6) 個人の生命、身体、生活及び財産の保護のために公開しないことが必要と認められる情報並びに犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全の確保に関する情報
2 実施機関は、請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている部分において、当該部分を容易に、かつ、合理的に分離できるときは、当該部分を除いて公開しなければならない。
3 実施機関は、第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書であっても、期間の経過により、当該公文書を非公開とする理由がなくなった場合は、当該公文書を公開しなければならない。
4 公文書の公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第1項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(非公開情報の公開の特例)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
第8条 削除
(請求の方法)
第9条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りではない。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあっては、代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書
(3) その他実施機関の定める事項
(請求に対する決定)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して、14日以内に請求に係る公文書について、公開をするかどうかを決定し、速やかに請求者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、公開をしないことと決定したときは、その理由(その理由がなくなる期日を明示できるときは、その理由及び期日)を併せて通知しなければならない。
2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるときその他合理的理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
(第三者の情報の取扱い)
第12条 実施機関は、個人、法人その他の小谷村以外の者に関する情報が記録された公文書を公開しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該第三者に通知するものとする。
(費用の負担)
第13条 公文書の公開に関する手数料は、無料とする。ただし、公文書の写し(第11条第2項の規定による公文書の写しを含む。)の交付を受ける者は、当該公文書の写しの交付に要する経費を負担しなければならない。
第14条 削除
(審査請求等)
第15条 この条例による公文書の公開請求に対する処分に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求があった場合において、実施機関は、当該審査請求を却下するときを除き、遅滞なく、小谷村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年小谷村条例第23号)第1条に規定する小谷村情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その審査を経て、当該審査請求に対して裁決をしなければならない。
(公文書の検索資料)
第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第17条 実施機関は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。
(他法令との関係)
第18条 他の法令の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令の定めるところによる。
2 この条例の規定は、公民館図書室その他これに類する小谷村の施設において小谷村民の利用に供することを目的として管理している文書、図画等については適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成13年9月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により村に置かれた小谷村情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。
2 村長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。