○小谷村情報公開条例施行規則

平成11年12月24日

規則第14号

小谷村情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村情報公開条例(平成11年小谷村条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村長が管理する公文書の公開等について、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の様式)

第2条 条例第9条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知)

第3条 条例第10条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開請求に係る決定通知書(様式第2号様式第3号様式第4号)により、同条第3項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開の方法)

第4条 条例第11条第1項の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 公開の日時及び場所は、村長が指定するところによるものとすること。

(2) 公文書の写しの交付部数は、請求一件につき一部とすること。

2 村長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損若しくは損傷し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

(村以外のものに対する通知)

第5条 条例第12条の規定による通知は、公文書公開通知書(様式第6号)により行うものとする。

(費用の納入等)

第6条 条例第13条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定める額とし、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(実施状況の公表)

第7条 条例第17条の規定による実施状況は、請求件数、公開・非公開件数、審査請求の状況その他必要な事項について、広報等に登載して行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

写しの作成種類

費用の額

(1) 小谷村が設置する電子複写機により作成する場合

写し1枚につき30円

(2) 複写委託契約により委託する場合

写し1枚につき

当該委託契約で定める額

(3) その他の方法により作成する場合

写し1枚につき

当該作成に要する実費

写しの送付に要する経費

郵便料相当額

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小谷村情報公開条例施行規則

平成11年12月24日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)