○小谷村情報公開条例施行規則
平成11年12月24日
規則第14号
小谷村情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村情報公開条例(平成11年小谷村条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村長が管理する公文書の公開等について、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の方法)
第4条 条例第11条第1項の規定による公文書の公開は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 公開の日時及び場所は、村長が指定するところによるものとすること。
(2) 公文書の写しの交付部数は、請求一件につき一部とすること。
2 村長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損若しくは損傷し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
(実施状況の公表)
第7条 条例第17条の規定による実施状況は、請求件数、公開・非公開件数、審査請求の状況その他必要な事項について、広報等に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
写しの作成種類 | 費用の額 |
(1) 小谷村が設置する電子複写機により作成する場合 | 写し1枚につき30円 |
(2) 複写委託契約により委託する場合 | 写し1枚につき 当該委託契約で定める額 |
(3) その他の方法により作成する場合 | 写し1枚につき 当該作成に要する実費 |
写しの送付に要する経費 | 郵便料相当額 |