○小谷村行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年3月25日
規則第1号
小谷村行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、村長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除き、その標準を定めるものとする。
(標準)
第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、村長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。
2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、村を被告として(訴訟において村を代表する者は村長となります)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第2 法律の処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、村長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、村を被告として(訴訟において村を代表する者は村長となります)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)~(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他採決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、村長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。
2 この決定については処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該採決に対してのみ取消の訴えを提起することができます。
備考 処分の形式または内容に応じて、必要な修正を行うものとする。