○小谷村戸籍の届出に関する本人確認等の事務取扱要綱
平成15年12月19日
告示第30号
小谷村戸籍の届出に関する本人確認等の事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、第三者による虚偽の戸籍の届出を未然に防止するとともに、戸籍への記載事項の信頼性を確保するため、戸籍の届出における本人確認等の取扱いについて(平成15年3月18日付法務省民―第748号法務省民事局長通達)に基づき、小谷村が実施する本人確認等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする届出)
第2条 この要綱の対象となる届出書は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議養子離縁届とする。
(本人確認の実施)
第3条 戸籍担当の職員は、前条に規定する届出書が持参されたときは、当該届出書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)に限り本人確認を行うものとする。
(本人確認の方法)
第4条 前条の本人確認の方法は、運転免許証、旅券その他の官公署が発行する顔写真が貼付された免許証、許可証又は資格証明書(以下この条において「証明書等」という。)の提示を求め、届出書と証明書等の住所及び氏名の記載の対比並びに顔写真の確認により行うものとする。
(疑義のある届出書の取扱い)
第5条 戸籍担当の職員は、前条に規定する方法により届出人について本人確認を行った結果、届出書が偽造された疑いがあると認めるときは、その受否について、直ちに法務局に照会しなければならない。
2 戸籍担当の職員は、前項に規定する照会を行ったときは、法務局の指示に従い事務処理を行うものとし、不受理の指示を受けた場合において犯罪の嫌疑があると思われるときは、所属長と協議の上警察に告発する手続を執るものとする。
(届出人に対する通知)
第6条 戸籍担当の職員は、届出人が届出書を持参し、届出人の全てについて本人確認ができた場合を除き、届出の受理決定後、戸籍届出の受理に関する通知を次の表に掲げる区分に従い行うものとする。
届出時の確認状況 | 通知する相手方 |
届出人が届出書を持参し、届出人の一部について本人確認ができたとき。 | 確認できなかった届出人 |
届出人が届出書を持参し、届出人のすべてについて本人確認ができなかったとき。 | 全ての届出人 |
使者が届出書を持参したとき。 | 全ての届出人 |
勤務時間外に届出人又は使者が届出書を持参したとき。 | 全ての届出人 |
郵送により届出書が提出されたとき。 | 全ての届出人 |
(通知方法)
第7条 通知書の送付方法は、封書による郵送とし、かつ、親展扱いとする。
(通知書の送付先及び宛名)
第8条 通知書の送付先は届出人の届出時の住民登録地とし、宛名は届出時の氏名とする。ただし、届出書の届出日と同日に、又は届出日以後に住所の変更届がされた場合は、変更前の住所とする。
(返送された通知書の取扱い)
第9条 通知書が返送された場合は、再送することなく当該返送された通知書を第11条の確認台帳とともに編てつし、返送された日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年間保管するものとする。
(本人確認及び通知に関する事項の届出書への記載)
第10条 戸籍担当の職員は、本人確認及び戸籍届出の受理に関する通知の実施の有無に関する事項を届出書の欄外に記載しなければならない。他市町村長へ送付する届出書の謄本についても、同様とする。
(確認台帳の作成)
第11条 主管課長は、本人確認及び戸籍届出の受理に関する通知の経緯を明らかにするため、戸籍届書本人確認台帳(様式第2号。以下「確認台帳」という。)を作成しなければならない。
2 確認台帳は、届出書の写しをもって作成してもよい。
3 確認台帳の保存期間は、確認台帳を作成した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年とする。
附則
この告示は、平成16年2月1日から施行する。