○小谷村有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成20年9月8日
告示第26号
小谷村有料広告掲載の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の財産等を広告媒体として活用し、広告媒体へ広告を有料で掲載することにより、村の自主財源確保及び地域経済の活性化を図るため、小谷村(以下「村」という。)が発行する広報への有料広告掲載の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載できるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報おたり
(2) その他村長が広告掲載を認めるもの
(広告掲載の基準)
第3条 広告は、村の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、村民に不利益を与えないもの、中立性のあるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例、規則等に違反するもの又は違反するおそれのあるもの
(2) 公の秩序及び善良な風俗に反するもの又は反するおそれのあるもの
(3) 政治活動及び、宗教活動、意見広告、個人宣伝に関するもの
(4) 個人、団体等の主義主張又は意見広告に関するもの
(5) 人権を侵害するもの
(6) 青少年保護及び消費者保護の観点から適切でないもの
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(8) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(9) 村が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(10) その他村長が適当でないと認めるもの
(広告の規格等)
第4条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 広告の大きさは、半段及び1段を単位とする。
半段は4.6cm×8.3cm 1段は4.6cm×17.3cm
(2) 1月の広告掲載枚数は、1段以内とする。
(3) 広告掲載は、表紙・裏表紙以外のページの最下段とする。
(掲載料金及び納入方法)
第5条 広告の掲載料金は、別表により、それぞれ発行月ごとに納めなければならない。
2 申請者は、次条の規定による掲載決定後、広告掲載決定通知書発行日の10日以内に村の発行する納付書により広告掲載料を納入するものとする。
(広告の募集)
第6条 広告の掲載の募集は、広報、ホームページ等により行う。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、小谷村広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて村長に提出しなければならない。
2 申込みの受付期間は、掲載月の前月10日までとする。
(広告掲載申込者の資格)
第8条 申込者は、村税、料金、使用料等の滞納がない者でなければならない。ただし、村外者が申し込む場合にあっては、この限りでない。
(掲載の決定等)
第9条 村長は、広告掲載の申込みがあったときは、掲載の申込みに係る広告の内容(以下「掲載内容」という。)を審査し、広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 村長は、申込者に対し広告掲載決定通知を行う際に、使用の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
3 村長は、掲載内容に疑義があるときは、第16条に規定する広告掲載審査委員会に意見を求めることができる。
(掲載の優先順位)
第10条 前条第1項の規定により広告の掲載の可否を決定するに当たり、広告を掲載する順位は、次の順序とする。
(1) 私企業及び自営業のうち、村内に事業所等を有する者の広告
(2) 国、地方公共団体、その他の公共団体、公益法人及びこれらに類するものに係る広告
(3) 前2号のいずれにも該当しないもの
2 前項の規定により複数の申込者に対し順位を付した場合において、最も高い順位を付した申込者が複数あるときは、原則として申込みの順とする。ただし、期日及び期間を限定するもの並びに公共性の高い広告については、掲載順位を調整することができる。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の電子データ又は完全版原稿を、村長に提出するものとする。
2 電子データ、原稿及び写真は、申請者の負担で作成し、村が指定する期日及び方法で提出する。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告掲載に関連して、村又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第13条 村の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、広告掲載料を還付する。ただし、掲載できないことによる損失は、補償しない。
(広告掲載の取消し)
第14条 村長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合
(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかった場合
(3) 掲載決定後、第3条に該当する事実が明らかになった場合
(4) その他村長が広告掲載に支障があると認めた場合
(広告掲載の取り下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取下げを申し出ることができる。ただし、既納の広告掲載料は、還付しない。
2 広報発行日の10日前以降は、原則として広告掲載の取下げ及び広告内容の変更はできないものとする。
(広告掲載審査委員会)
第16条 掲載内容が適正基準を満たしているかどうかを審査するため、小谷村広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員で構成する。
3 委員長は、総務課長をもって充て、会務を掌握する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、管理職職員をもって充てる。
6 委員会の庶務は、総務課企画係において処理する。
(委員会の会議等)
第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、議事は、出席者の過半数で決定する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある職員に会議への出席、資料の提出及び意見を求めることができる。
3 委員会の会議を招集することが困難であると委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
広告の種類 | 広告の規格 | 掲載料 | |
村内に住所又は事業所を有する場合 | 半段 | 4.6cm×8.3cm | 6,000円 |
1段 | 4.6cm×17.3cm | 12,000円 | |
村内に住所又は事業所を有しない場合 | 半段 | 4.6cm×8.3cm | 8,000円 |
1段 | 4.6cm×17.3cm | 16,000円 |